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2021-10-15

【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説

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【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説

2020年3月27日に発表された登録販売者の経過措置の延長が、ついに期限を迎えました。同時に、2021年8月から施行する法改正で、管理者要件の緩和が発表されました。この記事では経過措置延長の終了について、また、緩和された管理者要件の内容を詳しく説明します。店舗管理者要件の需要が転職市場で高まっている今、ご自身の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。

目次

  1. 【2021年8月1日終了】登録販売者の経過措置と管理者要件
  2. 店舗管理者になるための要件とは?
  3. そもそも登録販売者の「管理者要件」とは?
  4. 管理者要件を満たしたら?その後のキャリアをシュミレーション
  5. まとめ

あなたの条件にぴったりの職場をお探しします

 

公開日:2020年4月14日
更新日:2021年10月15日

 

【2021年8月1日終了】登録販売者の経過措置と管理者要件

第1回目の登録販売者試験がおこなわれた2008年から2014年にかけては、登録販売者試験を受ける際に高卒以上の学歴や実務経験が必要でした。

そして、試験に合格後はブランク期間が何年あっても、管理者要件を満たす登録販売者として再就業することが可能だったのです。

しかし、法改正後の2015年以降の試験では受験資格に学歴や実務経験は要求されないものの、経験が十分でない者は店舗管理者になれないとされていました

そして、2014年以前の合格者については、経過措置が適用されることになったのです。

経過措置とは、2020年3月末までは実務経験の期間に関わらず店舗管理者になれるものの、2020年4月からは「直近5年以内に2年以上(月80時間以上の実務経験)」がないと管理者要件を満たさず、店舗管理者になれないというものでした

2020年3月27日の法改正で、この期日が「2020年3月末」から「2021年8月1日」に変更になり、ついに期限を迎えました。

 

2014年以前の合格者で、管理者要件を満たしていない場合は?

2014年以前に登録販売者試験に合格した人が、2021年8月の時点で管理者要件を満たさない場合であっても、登録販売者の資格を失うわけではありません

また、2016年8月から2021年8月の5年間に積んだ実務経験は実務経験の時間数に加算できます。

しかし、管理者要件を満たしていない以上、店舗管理者になることはできません。また、1人で医薬品を販売することもできず、名札も「登録販売者(研修中)」に変更しなくてはなりません

店舗管理者になるためには、後述する要件を満たす必要があります。

 

▼関連記事
【2021年8月1日まで】経過措置の延長終了!これからどうなる?働き方の変化を解説≪登録販売者≫

 

 

店舗管理者になるための要件とは?

経過措置が延長になった!何をすればいいの?

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」によって、2021年8月1日から正規の登録販売者になるための店舗管理者要件が緩和されました。

 

既存の基準に追加された新基準の内容

今回の改正では、2020年3月の改正内容に新たな店舗管理者要件が加わった形となります。具体的な内容は以下の通りです。


●店舗管理者要件

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、第2類医薬品および第3類医薬品を販売するドラッグストア、薬局などの店舗管理者要件を満たします。

 

【既存の基準】2020年3月の改正内容

(1)直近の過去5年以内に2年以上の経験があり、累計1920時間以上勤務していること

(1)直近の過去5年以内に2年以上の経験があり、累計1920時間以上勤務していること

 

【追加】2021年8月の改正内容

(2)下記①②をすべて満たすこと
(2)下記①②をすべて満たすこと

 ①店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること
 ②2009年6月1日以降に、通算して2年(1920時間)以上の実務・業務経験があること

 

(3)下記①②をすべて満たすこと
 ※経過措置のため、当分の間は適用される条件です。
(3)下記①②をすべて満たすこと

 ①2009年6月1日以降に、通算して5年(4800時間)以上の実務・業務経験があること
 ②省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講していること

 

2020年3月の改正内容はなくなったわけではなく、上記(2)と(3)が追加され、いずれかによって店舗管理者要件を満たせるように緩和されました。

これにより、出産や子育て、介護などを理由に長期間の離職を余儀なくされた方も、既存の「直近5年以内の勤務」という要件を気にせず、店舗管理者として復帰を目指しやすくなります。

 

どのような人が管理者になれるのか

今回の法改定により、管理者要件を満たす人が増えたことが予想されます。では実際に、どのような人が管理者になれるようになったのでしょうか。
 
[例1]毎月32時間の実務経験を5年間積み続けてきていた方

2020年3月に改正された既存の基準で計算すると、32時間/月×12ヶ月×5年で、1920時間となります。

実務経験の時間数の基準に到達しており、また2年以上の経験もあるため、管理者要件を満たすことになります

 

[例2]本社での事務作業と店舗での実務があって、店舗だけの実務では月の労働時間が80時間に満たないこともある方

2020年3月の改正では、店舗での勤務を時間単位で加算できます

そのため、例えば繁忙期には160時間の店舗勤務があっても閑散期は月に10時間程度などの場合でも、実務経験を着実に積むことが可能です。

この方の場合は、毎月の実務時間数を勤務先の企業に出してもらい、累計時間数が1920時間を超えるかどうか確認する必要があります

 

[例3]2015年まで一般スタッフとして通算6年勤務しており、外部研修も毎年受けている方

2021年8月の改正によって「直近過去5年以内の実務経験」がなくなり、店舗管理者要件が緩和されました。

通算5年(4800時間)以上の実務・業務経験と、省令に規定されるものと同等以上の研修を通算5年以上受けていれば、店舗管理者になることができます。

 

どのような人は管理者になれないのか

今回の改訂で気をつけなければいけないのが「2年以上の経験」は旧基準と変わらず必要であるという点です。

特に気をつけてほしいのは下記の「例」に当てはまる方です。


 
[例] 累計1920時間を超える勤務をしているが、経験年数が2年に満たない方

例えば毎月180時間程度の店舗勤務を1年間した場合、累計の実務時間数は180時間×12ヶ月で2160時間ですから基準の1920時間を超えています。

しかし、経験年数が2年に満たないため管理者要件は満たしていません

 
 
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そもそも登録販売者の「管理者要件」とは?

この項では、改めて「店舗管理者」と、店舗管理者になるために必要な「管理者要件」について解説します。

 

薬局やドラッグストアなどで設置が義務付けられている「店舗管理者」

薬局やドラッグストアなど、一般用医薬品を販売している店舗では、必ず「店舗管理者」を一人設置しなければなりません。

店舗管理者の具体的な業務内容は以下の3つです。

  • 勤務する薬剤師、登録販売者など他すべての従業員の監督
  • 店舗の構造設備、医薬品などの物品管理、業務に必要とされるものに対する注意喚起
  • 保健衛生上の支障を防ぐために、店舗販売業者に対して必要な意見を述べること

 

「管理者要件」を満たす登録販売者のみが店舗管理者になることができる

店舗管理者になれるのは、薬剤師または管理者要件を満たす登録販売者のみです。

ただし登録販売者の場合は、店舗で販売する一般用医薬品の種類によって要件が異なります。

 

・第2類医薬品、第3類医薬品を販売する店舗の場合

一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗で登録販売者が店舗管理者になれるのは、「過去5年のうち、月あたりの時間数に関わらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年において、合計1,920時間以上従事した場合」とされました。

 

・第一類医薬品を販売する店舗等の場合

第2類・第3類医薬品だけではなく、第1類医薬品を販売する店舗などでは、基本的に薬剤師が店舗管理者になります。

しかし、それができない場合には、「過去5年のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において、合計2,880時間以上業務に従事した」登録販売者が、店舗管理者になることができるとされました。

なお、登録販売者が店舗管理者となる場合であっても、管理者を補佐する薬剤師を置かなければなりません。

 

 
 
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管理者要件を満たしたら?その後のキャリアをシュミレーション

管理者要件を満たしたら?その後のキャリアをシュミレーション

管理者要件を満たしている人材には、店舗管理者への道がひらけています。また、店舗管理者にならない場合であっても、第2類・第3類医薬品を一人で販売できる登録販売者として、活躍の場が大きく広がります。

そのため、管理者要件を満たすことは、その後のキャリアにも大きな影響を与えます。

 

店舗管理者として狙えるキャリア

管理者要件を満たして店舗管理者になれば、医薬品の販売管理だけではなく、業務経験の浅い登録販売者やその他の従業員の指導も任されます。

また、店舗管理者としてキャリアを積み重ねれば、店長やエリアマネージャーなどへのキャリアアップ、基本給のアップ、資格手当の上乗せなども期待できるでしょう。

 

さらなるキャリアアップやキャリアチェンジのチャンスも

管理者要件を満たす登録販売者は即戦力として期待されるので、企業からの求人も多くなります

またエリアによっては、経験の有無によって応募できる求人数が大きく違うところもあります。

管理者要件に満たない場合には求人がないエリアでも、要件を満たすと複数企業への応募が可能になることもあります。

そのため、管理者要件を満たせば、将来のキャリアアップやキャリアチェンジに向けて大きな一歩を踏み出すことができるといえます。

 

▼参考記事
店舗管理者要件を満たす登録販売者の転職、成功のポイントは?

 

 

まとめ

登録販売者が店舗管理者になるためには、直近5年以内に2年以上の実務経験が必要でした。

しかし2021年8月の法改正では、育児や介護などの理由で長期間離職していた方でも店舗管理者として復帰しやすくなる内容に要件が緩和されています

2014年以前の登録販売者試験合格者の場合、2021年8月までは直近5年以内の実務経験がなくても店舗管理者になることができましたが、2021年8月からは2015年以降の試験合格者と同様に管理者要件を満たさなければなりません

2014年以前の合格者でまだ店舗管理者要件を満たしていない方は、転職市場での需要が高まっている現在、実務経験を積める職場への転職やご自身の働き方について考えてみるのもオススメです。

自分の実務経験年数が分からない、自分が管理者要件を満たしているのかもしれないが分からないという方は、チアジョブ登販のコンサルタントにご相談ください。

転職市場でのご自身の価値を見直す機会にしてはいかがでしょうか。

 

 

 

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