登録販売者の働き方
2025-10-31
【2025年最新】登録販売者の業務従事証明書とは?実務従事証明書との違いや発行方法・提出の流れを解説
・Before
・After
登録販売者が転職や店舗管理者を目指す際に必要となるのが「業務従事証明書」や「実務従事証明書」です。本記事では、それぞれの違いや提出方法、提出するタイミング、注意点、外部研修との関連まで詳しく解説します。
登録販売者の実務・業務従事証明書について
登録販売者が店舗管理者になるために欠かせない「業務従事証明書」と「実務従事証明書」について解説します。
登録販売者の「業務従事証明書」と「実務従事証明書」とは?
登録販売者として一人で一般用医薬品を販売したり、第2類医薬品や第3類医薬品を販売する小売店の店舗管理者として働いたりするには、一定の実務経験を積み、管理者要件を満たす必要があります。
その実務・業務経験を証明するのが、「実務従事証明書」および「業務従事証明書」です。
業務従事証明書とは
「業務従事証明書」は、登録販売者として一般用医薬品の販売業務を独立して行っていた期間を証明する書類です。主に、店舗管理者としての管理者要件を満たすときに必要とされます。
転職時には新たな販売従事登録や研修免除の判断材料として、提出を求められるケースもあります。
実務従事証明書とは
「実務従事証明書」は、登録販売者資格を取得する前に、薬剤師や登録販売者の管理・指導下で、一般従事者として一般用医薬品の販売実務に携わった期間を証明する書類です。
販売従事登録前に提出し、研修期間の短縮や研修開始前の要件確認に使用されます。
業務従事証明書と実務従事証明書の違い
実務従事証明書は「管理下での一般従事者としての勤務」、業務従事証明書は「登録販売者としての実務」に係る期間を証明する点に違いがあります。
用途や提出するタイミングによって書式が異なるため、取得前に必ず確認しましょう。
| 業務従事証明書 | 実務従事証明書 | |
| 内容 | 登録販売者として実務に従事した経験・期間の証明 | 一般従事者として実務に従事した経験・期間の証明(※薬剤師または登録販売者の下での勤務) | 
| 発行者 | 勤務先の企業(薬局・ドラッグストアなど) | 勤務先の企業(薬局・ドラッグストアなど) | 
| 必要になるタイミング | ・転職時 ・店舗管理者になる場合 など | ・転職時 ・店舗管理者になる場合 など | 
| フォーマットの入手先 | 勤務先のある都道府県のホームページなど | 勤務先のある都道府県のホームページなど | 
| 書式の違い | ・氏名、住所、勤務先情報に加えて、販売従事登録年月日および登録番号の記入欄あり ・業務期間に加えて、要指導医薬品若しくは第1類医薬品の販売や、薬局等での勤務期間の記入欄あり | ・氏名、住所、勤務先情報の記入欄あり ・実務期間の記入欄あり | 
勤務状況報告書とは
登録販売者が店舗管理者となる際の手続きなどでは、業務従事証明書や実務従事証明書とともに勤務状況報告書の提出が求められます。
これは登録販売者としての業務内容や、業務期間・業務時間などの勤務状況を詳細に記入したものです。
業務従事証明書や実務従事証明書と同様、勤務先の企業が記入して発行してくれます。
実務経験・業務経験の年数の考え方
管理者要件に求められる実務経験は、2023年の法改正により、次の内容を満たすことが条件として定められました。
| 2023年4月1日から管理者要件に追加された内容 | 
| 1.(ア)(イ)(ウ)をすべて満たす場合 2.(エ)(オ)をすべて満たす場合 | 
| 2023年4月の法改正以前から引き継がれた管理者要件の内容 | 
| 3.直近の過去5年以内に「2年以上」かつ、「累計1,920時間以上」の実務経験があること 4.下記(ア)(イ)をすべて満たすこと 5.下記(ウ)(エ)をすべて満たすこと | 
※実際の文章をかみ砕いて記載しています。
▼参考サイトはコチラ
厚生労働省『登録販売者制度の取扱い等について』
実務経験の数え方や、具体的な管理者要件については以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事はコチラ
【2025年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説


試験合格から店舗管理者となるまでに必要な申請書類と提出のタイミング

登録販売者試験に合格しても、さまざまな申請書類を提出しなければ登録販売者や店舗管理者として業務に従事できません。
そこで、必要な書類の内容だけではなく、提出のタイミングや提出先について解説します。
登録販売者販売従事登録証
書類提出のタイミング:試験合格後
提出先:勤務先店舗を管轄する都道府県
登録販売者試験合格後、勤務先である店舗を管轄する都道府県に販売従事登録を行うことで、登録販売者として働けるようになります。
書類の提出先は、受験地や居住地ではなく勤務先店舗がある都道府県なので、間違えないようにしましょう。
登録販売者販売従事登録の申請には、以下の書類と登録料が必要です。
- 販売従事登録申請書(都道府県ウェブサイト、保健所などから入手可能)
- 登録販売者試験合格通知書
- 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
- 医師による診断書(診断日から3か月以内のもの)
- 雇用関係を示す書類(雇用証明書など)
- 登録手数料(都道府県ごとに金額は異なる)
販売従事登録証は即日交付ではなく、2週間程度かかることもあります。
なお、勤務先が決まっていない場合、販売従事登録を行うことはできません。
また、販売従事登録をしても、管理者要件を満たさない場合には「研修中」という形で就業することになります。
一人で医薬品を取り扱える登録販売者となるためには、一定の実務経験を積み、管理者要件を満たす必要があります。
▼関連記事はコチラ
登録販売者販売従事登録について!従事登録をする際に必要な書類や注意点について
実務従事証明書または業務従事証明書
書類提出のタイミング:実務経験・業務経験の要件を満たしたときなど
提出先:転職先企業など
実務従事証明書・業務従事証明書は、前述のように登録販売者や店舗管理者として働くために必要な実務・業務経験を証明する書類です。
登録販売者が店舗管理者の場合には、実務・業務従事証明書を勤務簿の写しなどと一緒に、勤務地のある都道府県へ届け出る必要があります。
ただし、この届出は勤務先企業が行う場合がほとんどなので、店舗管理者となる本人が手続きに関与することはあまりないでしょう。
転職時に前職の実務・業務従事証明書があれば、研修期間を短縮できることもあります。
なお、十分な経験がある場合は、すぐに管理者要件を満たす登録販売者として働けます。
「経験を積んだので、そろそろ転職を検討中…」という方はこちらもチェック▼

登録販売者の「外部研修」でも修了の証明が必要
一般用医薬品の販売に従事する登録販売者には、厚生労働省のガイドラインによって外部研修が義務付けられています。
ここでは、外部研修の内容と、研修の修了証明について解説します。
登録販売者に義務付けられている「外部研修(継続的研修)」とは?
一般用医薬品の販売に従事する登録販売者は、年1回12時間以上の外部研修(継続的研修)を受講することが義務化されています。
外部研修は、日本ドラッグチェーン会や日本医薬品登録販売者会などが実施しており、その研修内容は実施機関により多少異なりますが、厚生労働省のガイドラインに記載されている「医薬品に共通する特性と基本的な知識」「人体の働きと医薬品」「薬事に関する法規と制度」など8項目です。
外部研修の受講方法
外部研修はこれまで集合研修をメインとし、eラーニングなどを併用する場合は集合研修の受講時間を超えないなどの規定がありました。
しかし、2024年4月10日、厚生労働省は登録販売者の外部研修についてオンライン受講を正式に認可したことを通達。
これにより、Zoomなどを活用した遠隔講座、オンライン形式のみでの受講も可能になっています。
▼参考サイトはコチラ
厚生労働省『「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について』
外部研修にかかる費用
費用は集合研修・オンライン研修で1回2,000~4,000円程度、eラーニングで約1,500円程度が一般的です。
就職先によっては研修費用を負担してくれるところもあるようです。
外部研修義務化の対象者
なお、外部研修が義務とされているのは、販売業務に従事している登録販売者のみです。
試験合格後、医薬品販売業に携わっていない人・育児や介護などで離職している人などの研修受講は義務ではありませんが、知識の向上・維持のために研修を受けることが望ましいとされています。
▼関連記事はコチラ
【2023年最新】登録販売者の外部研修(継続研修)とは?研修内容や費用、追加的研修についても解説
「外部研修」を受講した証明が必要
外部研修終了後は、確認試験などを実施のうえ、受講証明書や修了証が発行されます。
就職先の企業が修了証などを確認し、記録は保管します。
修了証原本の提出の要否は、企業により異なります。
ただし、修了証の提出を求められた場合に提出しないと、外部研修を受講したかどうかの確認が難しくなります。
外部研修の受講は登録販売者の義務なので、正当な理由(例:研修実施機関の都合で修了証の発行が遅れている、など)がないにもかかわらず修了証を提出しない場合は、解雇理由に該当する恐れがあります。
外部研修に参加したらきちんと知識を習得し、講義後の試験などに合格して修了証を得られるようにしましょう。
▼参考サイトはコチラ
厚生労働省『登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて』
ネットパイロティング株式会社『認定料』
ネットパイロティング株式会社『継続的研修(外部研修)について』
一般社団法人日本医薬品登録販売者会『2025年度登録販売者継続的研修』
学校法人医学アカデミーグループ『登録販売者 継続的研修:一般のお客様』
実務・業務従事証明書に関するよくある質問
登録販売者の実務・業務従事証明書に関するよくある質問をQ&A形式で解説していきます。
Q.実務・業務従事証明書は自分で書いてもいいですか?
そのため、自分で作成した書類は無効となります。
Q.書き方がわかりません。
記入する内容を知りたい場合は、各自治体のホームページに記入例があります。
登録販売者本人は、各自治体のホームページでフォーマットをダウンロードし、勤務実績のある企業に記入を依頼します。
実務・業務従事証明書を転職先へ提出する場合はご自身で、店舗管理者の申請をする場合は基本的には企業が自治体に提出します。
▼参考サイトはコチラ
豊島区『実務・業務従事証明書、実務・業務従事確認書』
Q.紛失した場合はどうすればいい?
必要に応じて再提出の理由を求められることもあります。
Q.実務・業務従事証明書に有効期限はありますか?
一方で、管理者要件の証明に使う場合はその要件を満たす期限(5年以内など)に注意が必要です。
Q.退職後でも発行してもらえますか?
しかし対応に時間がかかる場合もあるため、退職前の依頼がおすすめです。
Q.実務・業務従事証明書を発行してもらえない場合は?
前述の通り、企業には発行の義務があります。
店舗の管理者などに相談しても発行してもらえない場合は、人事担当者などに相談してみましょう。
それでも難しい場合は、労働基準監督署や労働相談センターへ相談してみてください。
また、退職した企業が倒産していると、正式な書類の発行が難しいことがあります。
その場合は、自治体に相談してみましょう。

まとめ
登録販売者試験に合格後、医薬品の販売に従事するためには「登録販売者販売従事登録」を行いましょう。
また、転職時や、店舗管理者になる際には「実務従事証明書」や「業務従事証明書」が必要です。
登録販売者として働き始めた後も、毎年実施される外部研修を受講した際は、「修了証」や「受講証明書」を発行してもらいましょう。
どの書類も登録販売者としてのキャリア・実績にかかわる重要なものなので、遅滞なく申請し、必要に応じて提出、また大切に保管しましょう。
▼関連記事はコチラ
登録販売者試験の合格後の手続きはどうする?合格証の受け取りや紛失時の対応も詳しく解説
【執筆者】
チアジョブ登販編集部
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