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2021-06-30
登録販売者として失敗しない働き方を!労働条件通知書の見方と頻出用語を解説
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登録販売者としてよりよい環境で働くためには、企業の求人票から希望の就職先を探し、内定企業から送られる労働条件通知書で労働時間や勤務場所、賃金などを丁寧にチェックする必要があります。しかしこれらの書類には専門用語が多く用いられているため、勘違いや誤解から就職後に後悔することもあります。 そこで今回は、就職先選びに役立つ求人票・労働条件通知書の見方と、理解しておくべき頻出用語を解説します。
公開日:2020年5月12日
更新日:2021年6月30日
求人票の定義と記載される項目
「求人票」は仕事を探す際に何度も目にするものですが、求人票に記載される主な内容を把握しておくと、効率よく就職先を探すことができます。
ここでは、求人票の定義と、求人票に記載される主な項目について解説します。
求人票の定義
求人票とは、社員の採用を予定している企業が、募集の概要や労働条件などを記載し、求人を出す際に提出する書類です。
求人票の提出先は、ハローワークや人材紹介会社、大学の就職課などさまざまです。
仕事を求める人は求人票に記載されている内容を確認したうえで、希望する企業へ応募します。
求人票に記載される主な項目
求人票には、仕事を求める人が適切な職業を選択できるように、以下の6つの項目が主に記載されています。
■従事する業務内容
メインの業務内容においては、ドラッグストアの登録販売者の場合、「一般用医薬品の販売」「医薬品・サプリメントのアドバイスや店舗管理」「品出しやレジ打ちなどドラッグストア業務全般」といった内容になることが多いです。
■労働契約期間
無期雇用なのか、有期雇用なのかが記載されます。一般に無期雇用は正社員、有期雇用はパートや契約社員の契約です。
有期雇用の場合、契約期間終了後の雇用継続が約束されているわけではないので、注意が必要です。
契約期間や更新の基準について、求人票には記載されていない場合もあるため、気になる場合は事前に問い合わせてみましょう。
■就業場所
採用された場合に、実際に働く場所の情報です。転勤の有無が記載されていることもあります。
複数の就業場所が提示されている場合、希望の場所に配属されないこともあります。
登録販売者の就業先として多いドラッグストアの場合、内定を承諾したあとに配属店舗が決定するというケースも多々あります。
その場合も求人票に記載があることが多いので、しっかり確認しておきましょう。
■始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日
勤務時間に関する記載です。営業時間の長い店舗では、「実働〇時間シフト制」という記載にされていることもあります。
その他にも、時間外労働時間の目安、休憩時間、休日パターンや年間休日日数が記載されています。
登録販売者の勤務先に多いドラッグストアでは、シフト勤務でよくみられる変形労働時間制 を採用している企業も多数ありますので、ここで確認して就業後の働き方をイメージしておきましょう。
■賃金額
基本給の月額や時給が示されます。求人票には記載がなくとも、時間外手当や資格手当、家賃手当などの支給がある場合もあります。
支給条件を含め、事前に把握しておきたい場合には企業や転職エージェントに問合せてみるのもお勧めです。
■健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する情報
「社会保険完備」とされている場合は、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険のすべてを満たしていることが多いです。
しかし、企業によって記載方法が異なるケースもありますので、不安な場合は問い合わせてみましょう。

「労働条件通知書」とは?「雇用契約書」との違いは何か
就職が内定すると、企業から就職希望者に「労働条件通知書」が提示されます。そして、実際に就職すると、企業との間で「雇用契約書」を交わす場合がほとんどです。
ここでは、労働条件の比較・検討に欠かせない「労働条件通知書」と、就職時に交わされることが多い「雇用契約書」の違いについて解説します。
労働条件通知書とは
「労働条件通知書」は、企業が就職内定者に通知する書類です。労働条件通知書は、書面あるいは電子メールで通知されます。
労働条件通知書には、実際に働く際の条件などが記載されています(後述)。雇用契約を結んでから労働者が後悔することのないように、通知は企業側の義務とされています。
ただし、就職希望者が労働条件通知書を受け取っても、就職する義務はありません。複数の企業から内定をもらい、通知書の内容を比較して就職先を決めることも許されています。
雇用契約書とは
雇用契約書は、企業が労働者を雇用する際に、両者の間で交わされる契約書です。
雇用契約書は一般的に入社時に交わされますが、企業によっては事務手続き上の都合で入社前に提出を求められることもあります。
多くの場合、雇用契約書は企業が2部作成し、署名・押印後に企業側と労働者がそれぞれ保管します。
なお、労働条件通知書の通知は企業側の義務ですが、雇用契約書の作成は就職において必須ではありません。
しかし、企業とのトラブルを避けるために、契約書への押印を求められた際には内容を確認したうえで応じるようにしましょう。
労働条件通知書は法的に提示されるべきもの
労働基準法では、労働者に不利益が生じることを防ぐため、採用の内定を決定したら主な労働条件を労働者に明示するよう企業側に要求しています。
労働条件通知書の書式は定められていませんが、主に以下の項目が書かれています。
・労働契約の期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・休憩時間
・休日/休暇及び勤務日
・賃金の計算方法/締日支払日
・解雇を含む退職に関する事項
・その他(社会保険の加入状況や雇用保険の適用有無など)



登録販売者で失敗しない働き方をするための用語解説
ここからは、登録販売者の求人で理解しておくべき用語の解説です。
契約期間の定め
期間の定めのない契約は「無期雇用契約」、期間の定めのある契約は「有期雇用契約」です。
通常、正社員は期間の定めのない契約であることがほとんどで、契約社員や嘱託社員は期間の定めのある契約が多い傾向にあります。
変形労働時間制
労働時間を月単位・年単位で調整して、繁忙期などに勤務時間が増加しても時間外労働として取り扱わないとする労働時間制度です。ただし、法律で定められた労働時間を超えた分の残業代は支払われます。
繁忙期に労働時間が増えても月の給与額が増えることはありませんが、反対に閑散期に労働時間が減っても月の給与額は減りません。
固定残業代(みなし残業代)
企業が一定時間の残業をあらかじめ想定して月給に固定の残業代をプラスし、残業時間を計算しなくても固定の残業代を支払うという制度です。
この制度では、実際の残業時間が想定されていた残業時間より少ない場合であっても固定の残業代が支払われます。また、想定した残業時間を超えた場合は、追加で残業代が支払われます。
割増賃金
時間外労働・深夜業・休日労働をすると、割増賃金が支払われます。時間外労働と深夜業の割増賃金は、通常の賃金の125%(2割5分増)以上、休日労働の割増賃金は135%以上(3割5分増)以上と法律で定められています。
なお、深夜業とは22時から翌日午前5時までの間に労働することです。また、休日労働とは労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週に4日で曜日は問わない)に労働することです。シフトで休日のはずだった日に急きょ出勤することになっても休日労働の割増賃金が適用されるとは限らないということです。
割増賃金は重複して発生することがあり、時間外労働が深夜業となった場合には合計5割以上の割増賃金が支払われます。また、休日労働が深夜業となった場合は合計6割以上の割増賃金が支払われます。
ただし、休日労働には定められた労働時間が存在しないので、休日労働と時間外労働が重複することはありません。
まとめ
就職先を選ぶ際には、求人票の内容を理解することが不可欠です。
また、企業から内定が出たら、労働条件通知書で労働条件を確認し、不利な契約を結ばないように注意する必要があります。
労働条件に際して不明点や疑問が残る場合には、企業の人事に問い合わせたり、または転職エージェントに質問してみるのも良いかもしれません。
求人票や労働条件通知書にはさまざまな専門用語が並びますが、より良い環境で長く働き続けるためには用語の理解が欠かせません。
求人票や労働条件通知書、さまざまな労働条件の用語を理解し、納得したうえで職場を選びましょう。

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