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登録販売者の働き方

2023-05-19

登録販売者の業務従事証明書とは?提出までの一連の流れ

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登録販売者の業務従事証明書とは?提出までの一連の流れ

登録販売者試験に合格後、登録販売者として働くためにはさまざまな書類を提出します。また、働き始めた後も、外部研修を受けた受講証明書や修了証などが必要です。 そこで今回は、「実務従事証明書」「業務従事証明書」をはじめとした各種書類の提出タイミングや提出先などをまとめました。

目次

  1. 登録販売者の実務・業務従事証明書について
  2. 試験合格から店舗管理者となるまでに必要な申請書類と提出のタイミング
  3. 登録販売者の「外部研修」でも修了の証明が必要
  4. まとめ

あなたの条件にぴったりの職場をお探しします

 

公開日:2020年6月5日
更新日:2021年11月9日

 

登録販売者の実務・業務従事証明書について

登録販売者の実務・業務従事証明書について

登録販売者が店舗管理者になるために欠かせない「実務・業務従事証明書」について解説します。

 

登録販売者の「実務従事証明書」と「業務従事証明書」

登録販売者として一人で一般用医薬品を販売したり、第2類医薬品や第3類医薬品を販売する小売店の店舗管理者等になるためには、一定の実務経験を積み、管理者要件を満たす必要があります

その経験を証明するのが、「実務従事証明書」および「業務従事証明書」です。

「実務従事証明書」は、一般従事者として薬剤師や登録販売者の管理下、実務に従事した期間を証明する書類です。

一方、「業務従事証明書」は、登録販売者として業務に従事した期間を証明する書類です。

実務・業務従事証明書は、登録販売者が店舗管理者となる際に、勤務簿の写しと一緒に勤務地の都道府県へ提出する必要があります。

また、転職の際は、前職の実務・業務従事証明書があれば研修期間を短縮できます。

 

登録販売者の実務・業務経験年数の考え方

直近の過去5年以内に2年以上の経験があり、累計1920時間以上勤務していること」が管理者要件を満たす条件の一つとして挙げられます。

ただし、この他にも管理者要件を満たすための条件はいくつかあります。

実務経験の数え方、管理者要件については以下の記事で詳しく解説しています。

▼参考記事
【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説

【2023年改正】登録販売者の管理者要件を解説!「実務経験1年以上」に緩和へ

 

 

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試験合格から店舗管理者となるまでに必要な申請書類と提出のタイミング

登録販売者試験に合格しても、さまざまな申請書類を提出しなければ登録販売者や店舗管理者として業務に従事することができません。

そこで、必要な書類の内容だけではなく、提出のタイミングや提出先について解説します。

 

登録販売者販売従事登録

【提出のタイミング:試験合格後】
【提出先:勤務先店舗を管轄する都道府県】

登録販売者試験合格後、勤務先である店舗を管轄する都道府県に販売従事登録を行うことで、登録販売者として働くことができます。

書類の提出先は、受験地や居住地ではなく勤務先店舗がある都道府県なので、間違えないようにしましょう。

登録販売者販売従事登録の申請には、以下の書類と登録料が必要です。

・販売従事登録申請書(都道府県ウェブサイト、保健所などから入手可能)
・登録販売者試験合格通知書
・戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
・医師による診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)
・雇用関係を示す書類(雇用証明書など)
・登録手数料(都道府県ごとに金額は異なる)

販売従事登録証は即日交付ではなく、2週間程度かかることもあります。

なお、勤務先が決まっていない場合、販売従事登録を行うことはできません

また、販売従事登録をしても、管理者要件を満たさない場合には「研修中」という形で就業することになります。

一人で医薬品を取り扱える登録販売者となるためには、一定の実務経験を積み、管理者要件を満たす必要があります。

 

▼参考記事
登録販売者販売従事登録について!従事登録をする際に必要な書類や注意点について

【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説

【2023年改正】登録販売者の管理者要件を解説!「実務経験1年以上」に緩和へ

 

 

実務従事証明書または業務従事証明書

【提出のタイミング:実務・業務経験の要件を満たしたときなど】
【提出先:転職先企業など】 

実務従事証明書・業務従事証明書は、前述のように登録販売者や店舗管理者として働くために必要な実務・業務経験を証明する書類です。

登録販売者が店舗管理者の場合には、実務・業務従事証明書を勤務簿の写しなどと一緒に、勤務地の都道府県へ届け出る必要があります

ただし、この届出は勤務先企業が行う場合がほとんどなので、店舗管理者となる本人が手続きに関与することはあまりないでしょう。

一方、転職時に前職の実務・業務従事証明書があれば、研修期間が短縮することもあります。なお、十分な経験がある場合は、すぐに登録販売者として働くことができます。

 

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登録販売者の「外部研修」でも修了の証明が必要

登録販売者の「外部研修」でも修了の証明が必要

一般用医薬品の販売に従事する登録販売者には、厚生労働省のガイドラインによって外部研修が義務付けられています。ここでは、外部研修の内容と、研修の修了証明について解説します。

 

登録販売者に義務付けられている「外部研修」

一般用医薬品の販売に従事する登録販売者は、年間12時間以上(うち6時間以上は集合研修、残りはe-ラーニングなどの通信講座や遠隔講座)の継続的研修を受講することが義務化されています

外部研修は、日本ドラッグチェーン協会や日本医薬品登録販売者協会などで実施されています。

研修内容は実施機関により多少異なりますが、厚生労働省のガイドラインに記載されている「医薬品に共通する特性や基本的な知識」や「人体の働きと医薬品」、「薬事に関する法規と制度」など7項目が研修内容です。

そして集合研修は講義形式で、e-ラーニングなどでは最新の情報や知識の習得がメインです。研修終了後は、確認試験などが実施され、その後、受講証明書や修了証が発行されます

費用は研修1回につき2,000円~4,000円程度かかりますが、就職先によっては研修費用を負担してくれるところもあるようです。

なお、外部研修が義務とされているのは、販売業務に従事している登録販売者のみです。

試験合格後、医薬品販売業に携わっていない人・育児や介護などで離職している人などの研修受講は義務ではありませんが、知識の向上・維持のために研修を受けることが望ましいとされています。

 

▼参考記事
【2022年最新】登録販売者の外部研修(継続研修)とは?研修内容や費用、受けなかった場合のペナルティについても解説

 

「外部研修」を受講した証明が必要

外部研修を受講した場合は、就職先の企業が修了証などを確認し、記録は保管します。

修了証原本の提出の要否は、企業により異なります。

ただし、修了証の提出を求められた場合に提出しないと、外部研修を受講したかどうかの確認が難しくなります。

外部研修の受講は登録販売者の義務なので、正当な理由(例:研修実施機関の都合で修了証の発行が遅れている、など)がないにもかかわらず修了証を提出しない場合は、解雇理由に該当する恐れがあります。

外部研修に参加したらきちんと知識を習得し、講義後の試験などに合格して修了証を得られるようにしましょう。

 

 

まとめ

登録販売者試験に合格後、医薬品の販売に従事するためには「登録販売者販売従事登録」を行いましょう。

また、転職時や、店舗管理者になる際には「実務従事証明書」や「業務従事証明書」が必要です。

すでに離職してしまっている場合でも元々勤めていた企業から発行してもらうことは可能です。発行することは企業の責務となっていますので、問い合わせてみましょう。

登録販売者として働き始めた後も、毎年実施される外部研修を受講した際は、「修了証」や「受講証明書」を発行してもらいましょう。

どの書類も登録販売者としてのキャリア・実績にかかわる重要なものなので、遅滞なく申請し、必要に応じて提出、また大切に保管しましょう

 

 

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