登録販売者の働き方
2021-11-19
登録販売者試験の合格後から働くまでどんな手続きが必要?
・Before
・After
登録販売者試験に合格しても、さまざまな手続きを行わなければ登録販売者として働くことができません。そこで今回は、登録販売者として働くために必要な「登録販売者販売従事登録」や、「実務(業務)従事証明書」について解説します。 混同しがちな実務経験と業務経験の違いや必要な書類についてまとめました。また、試験合格後にブランクがあった場合のおすすめのキャリアの積み方も紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
公開日:2020年3月16日
更新日:2021年11月19日
登録販売者販売従事登録証と実務(業務)従事証明書とは?
登録販売者試験に合格しても、それだけでは登録販売者として働くことができません。登録販売者として働くためには、勤務先の店舗がある都道府県で「登録販売者販売従事登録(以下、販売従事登録)」を行います。
勤務先が決まったら「販売従事登録」をしよう
「販売従事登録」は、登録販売者として働くために必要な登録です。
登録は、登録販売者試験合格後に勤務先の都道府県で行うことができます。
申請書類などの提出方法は都道府県により異なりますが、郵送または持込みで提出することができます。
登録証の交付は即日ではなく、一般的に2週間程度かかるので予め把握しておきましょう。
販売従事登録に必要な書類
販売従事登録に必要な書類は以下のものです。
必要書類 | 備考 |
---|---|
登録販売者の 合格通知書 | 自宅に郵送で届く |
販売従事登録 申請書 | 各都道府県のホームページや 保健所で配布している |
雇用関係を示す 書類 | 雇用証明書など |
戸籍謄本,戸籍抄本 | 発行から6ヶ月以内のもの |
医師による診断書 | 診断日から3ヶ月以内のもの |
医師による診断書は、「精神の機能障害または麻薬、大麻、あへんもしくは覚せい剤の中毒者ではない」ことを証明するために必要です。
特別な医療機関で診断を受ける必要はありません。医師の診察の際に診断書が必要であることを伝えれば、診断書を作成してもらえます。
都道府県によっては決まった書式に記入する場合や、ホームページで参考書式が掲載されている場合がありますので、チェックしておきましょう。
雇用関係を示す書類には、雇用契約書の写しや雇用証明書が該当します。こちらも都道府県のホームページに参考書式が掲載されていることがあります。
これら書類の他、登録手数料が必要です。登録手数料は都道府県によって異なるので、事前にホームページで確認しましょう。
販売従事登録をする際の注意点
販売従事登録は、手続きの一部を企業側が代行したり、登録手数料を企業が負担してくれたりするケースがあります。不安な点があれば企業の人事に確認しましょう。
販売従事登録は、勤務先の都道府県で行わなければなりません。登録する都道府県は本籍地や受験地ではないので注意しましょう。
販売従事登録は、一度登録すれば勤務先が変わっても再登録する必要はありません。また、異動で勤務先が他の都道府県となった場合でも、再登録は不要です。
ただし、登録証に記載されている「本籍地」「氏名」「生年月日」に変更がある場合には、書換え交付の申請が必要です。本籍地や氏名が変わる場合には、申請を忘れないようにしましょう。
また、紛失した場合には再登録が必要です。再登録後、登録証を発見した場合には返納の必要があります。
登録販売者試験に合格しても、医薬品を取り扱う施設に勤務しない場合は、販売従事登録申請を行うことができません。
現行法では試験の合格から登録までの期間に、特に制限は設けられていないので、「合格証」は生涯有効と考えられます(※2021年11月時点)。
医薬品販売経験を示すための「実務(業務)従事証明書」
一人で医薬品を販売できる登録販売者であることを示す際や、転職の際には「実務(業務)従事証明書」が必要になります。
「実務(業務)従事証明書」は、自分が何ヶ月の実務・業務経験を積んでいるかを証明するもので、多くの場合、この後説明する「勤務状況報告書」と合わせて勤務先の企業が記入してくれます。
2年以上の医薬品販売の経験があることを届け出ると、店舗管理者要件を満たした登録販売者として、一人で医薬品の販売を行えるようになります。
なお、実務従事証明書と業務従事証明書は別物です。
証明書の書式は各都道府県のホームページからダウンロードできますが、自治体ごとに書式が異なるので注意しましょう。
実務従事証明書と業務従事証明書は別物
先ほどの説明のとおり、医薬品の販売業務を一人で行える登録販売者になる場合や転職の際には、実務従事証明書あるいは業務従事証明書を提出しなくてはなりません。
この両証明書の書式は各都道府県のホームページからダウンロードできますが、記載すべき内容が異なっているので間違えないようにしましょう。
実務従事証明書・業務従事証明書を提出する際、併せて「勤務状況報告書」も提出しなければなりません。こちらも証明書ごとに内容が違いますので、よく確認しましょう。
ちなみに、勤務状況報告書は企業が作成します。実務や業務に従事した期間だけではなく、月ごとの勤務日数・勤務時間も細かく記載されます。
実務従事証明書・業務従事証明書は、転職で勤務先が変わった場合や異動で店舗が変わった場合は、それぞれの職場ごとに分けて複数用意しなければなりません。
複数店舗での勤務経験がある場合には、作成漏れがないように気をつけましょう。

実務経験と業務経験の違いについて
一人で医薬品の販売業務を行う条件である実務経験・業務経験の内容について解説します。
実務経験と業務経験の違い
実務経験は、試験に合格して販売従事登録をする前に、一般従事者として薬剤師や登録販売者の管理下で医薬品販売の実務に従事した経験のことを指します。
一方で業務経験は、試験に合格して販売従事登録後に、登録販売者として医薬品販売業務に従事した経験のことを指します。
「研修中」であるか「店舗管理者要件」を満たしているかに関係なく、合格後の経験は「業務経験」といいます。
経験内容 | 名称 |
---|---|
試験合格・登録前 | 実務経験 |
試験合格・登録後 | 業務経験 |
つまり、試験合格前の一般従事者としての経験が「実務経験」、合格後の登録販売者としての経験が「業務経験」です。
登録販売者になるためには2年以上の実務・業務経験が必要
一人で医薬品を販売できる登録販売者になるためには、通算で2年以上かつ累計1920時間以上の実務・業務経験が必要です。
実務経験は、直近5年以内の経験を算入することができます。実務・業務の経験は通算で2年以上になれば良いので、期間が連続している必要はありません(※)。
※管理者要件を満たすための条件はいくつかあります。実務経験の数え方、管理者要件については以下の記事で詳しく解説しています。
▼参考記事
【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説
特にパートやアルバイト従業員として働いている場合、勤務時間が毎月32時間以下だと、管理者要件を満たしません。
5年間の累計実務時間数が1920時間に満たないためです。医薬品販売以外に携わっていた時間が差し引かれることも考え、余裕をもって実務経験を積みましょう。
実務経験が積めているかどうかは勤務先に問い合わせれば教えてくれます。登録販売者試験の受験を考え始めたら、まずは自分の働く時間を見直してみましょう。
経験を積んでいる間は「登録販売者(研修中)」として業務に従事
登録販売者試験合格後、業務経験を積んで働いている期間は、名札に「登録販売者(研修中)」と表記しなければならないと法令で定められています。
この期間は、一人で医薬品を販売することはできません。
業務経験を積み、業務従事証明書を提出すれば「研修中」の表示が不要となります。



登録販売者試験に合格後ブランクがある場合
登録販売者試験に合格したものの、何らかの理由でブランクができてしまうこともあります。ここでは、パターンごとにどのような働き方になるかを説明します。
過去に登録販売者として働いていたもののブランクが生じた場合
過去に管理者要件を満たした登録販売者として働いていた経験がある場合、ブランクがあったとしても店舗管理者として復職できる場合もあります。
それは、以下のAまたはBのどちらかに該当する場合です。
A 次の(1)(2)をすべて満たすこと
(1)店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること
(2)2009年6月1日以降に、通算して2年(1920時間)以上の実務・業務経験があること
B 次の(1)(2)をすべて満たすこと
※経過措置のため、当分の間は適用される条件
(1)2009年6月1日以降に、通算して5年(4800時間)以上の実務・業務経験があること
(2)省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講していること
これらは2021年8月の法改正により追加された要件です。
管理者要件の緩和により、出産や介護などやむを得ず離職期間ができてしまっていた方なども、「直近5年以内の経験」という縛りを気にせずに店舗管理者として復職を目指しやすくなりました。
試験に合格後、何年も販売従事登録を行わなかった場合
登録販売者試験に合格したものの、医薬品を販売する企業に就職しない場合には、販売従事登録をすることができません。
しかし、現行法では試験合格から販売従事登録までの期間に制限は設けられていないので、合格後何年経っていても販売従事登録さえすれば研修中の登録販売者として働くことができます。
まとめ
登録販売者試験に合格後、登録販売者として働くためには販売従事登録をしなければなりません。
また、一人で医薬品を販売できる登録販売者になるためには、実務従事証明書あるいは業務従事証明書の提出が必要です。
実務・業務経験は直近5年間に通算2年分あれば十分ですが、細かい条件があるので復職する際は、確認を忘れないようにしましょう。

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