登録販売者の働き方
2025-09-19
登録販売者に実務経験が必要な理由は?業務・職場の要件や証明の方法を解説
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登録販売者として働くには実務経験が欠かせませんが、具体的に何を指すのか、どの範囲までが認められるのか不安な方もいるでしょう。本記事では、実務経験が必要な理由や、職場・業務の条件、証明の方法まで丁寧に解説します。ぜひ参考にしてください。
登録販売者に実務経験はなぜ必要?
登録販売者が1人で一般用医薬品を販売するためには、実務経験が必須です。
実務経験がない場合は「研修中」の立場となり、管理者要件を満たす登録販売者や薬剤師の指導を受けなければなりません。
つまり、実務経験を積むことは登録販売者として自立して働くための第一歩であり、安全かつ適切な医薬品販売を行うために欠かせない要素です。
【実務経験を積まないと…】
- 「研修中」の立場のまま
- 薬剤師などの指導下でないと、一般用医薬品を販売できない
- 店舗管理者などのステップアップを目指せない
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登録販売者(管理者要件)に必要な実務経験の要件
②過去5年以内に2年(累計1,920時間)以上の業務・実務経験がある
③2009年6月1日以降に2年(累計1,920時間)以上の業務・実務経験と、店舗管理者や区域管理者としての経験がある
参考:厚生労働省「登録販売者制度の取扱い等について」
登録販売者(管理者要件)に必要な実務経験は、上記のいずれかの要件を満たすことで認められます。
2023年の法改正により、新たに「①過去5年以内に1年(累計1,920時間)以上の業務・実務経験があり、継続研修・追加的研修を修了している」が要件として追加されました。
とくに最短で実務経験をクリアしたい場合、この新しい要件を満たすことが重要です。
登録販売者が実務経験を積む方法
登録販売者が実務経験を積む方法をご紹介します。
実務経験として認められるケースと認められないケースがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
実務経験として 認められるケース | 【職場の条件】※①②両方を満たす場合 ①一般用医薬品の取り扱いがある職場 ②管理者要件を満たす登録販売者や薬剤師から指導を受けられる職場 |
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【勤務時間の条件】※①②どちらかを満たす場合 ①過去5年以内に従事期間が1年以上かつ合計1,920時間以上、または1カ月あたり160時間以上の勤務が1年以上ある ②過去5年以内に従事期間が2年以上かつ合計1,920時間以上、または1カ月あたり80時間以上の勤務が2年以上ある | |
実務経験として 認められないケース | ・一般用医薬品の取り扱いがない職場での勤務経験 ・薬剤師等の指導を受けられない環境での勤務経験 ・一般用医薬品の販売以外の業務をメインで行っていた場合 など |
実務経験として認められるケース
職場の条件 | ※①②両方を満たす場合 ①一般用医薬品の取り扱いがある職場 ②管理者要件を満たす登録販売者や薬剤師から指導を受けられる職場 |
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勤務時間の条件 | ※①②どちらかを満たす場合 ①過去5年以内に従事期間が1年以上かつ合計1,920時間以上、または1カ月あたり160時間以上の勤務が1年以上ある ②過去5年以内に従事期間が2年以上かつ合計1,920時間以上、または1カ月あたり80時間以上の勤務が2年以上ある |
実務経験として認められるためには、勤務先の職場環境と勤務時間にそれぞれ一定の条件があります。
具体的には、一般用医薬品の販売に関わる業務が行われている職場であることが求められますが、雇用形態は正社員やパート、契約社員などは問われません。
多様な働き方で実務経験を積むことが可能なため、幅広い方が登録販売者としてのキャリアアップを目指せるでしょう。
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実務経験として認められないケース
- 一般用医薬品の取り扱いがない職場での勤務経験
- 薬剤師等の指導を受けられない環境での勤務経験
- 一般用医薬品の販売以外の業務をメインで行っていた場合 など
一般用医薬品の取り扱いがない調剤薬局や、薬剤師などの指導下にない職場での勤務は、登録販売者の実務経験として認められません。
また、一般用医薬品を扱っていても、主な業務が品出しや陳列作業のみの場合も対象外です。
実務経験として認められるためには、実際に医薬品の販売業務に従事し、適切な指導や管理が行われている環境で働く必要があります。
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登録販売者の実務経験を証明するには?
登録販売者が実務経験を証明するには、実務経験の要件を満たした後、勤務先から「実務・業務従事証明書」を取得する必要があります。
勤務しているドラッグストアや薬局の管理者に申請し、証明書を発行してもらうのが一般的です。
この証明書は、転職時に実務経験を証明する書類として就職先から提出を求められることもあるため、正確かつ迅速に手続きを行いましょう。
【登録販売者として働くために必要な書類】
実務従事証明書 | 一般従事者として薬剤師や登録販売者の管理下、実務に従事した期間を証明する書類 |
---|---|
業務従事証明書 | 登録販売者として一般用医薬品を販売する業務に従事した期間を証明する書類 |
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登録販売者が実務経験を積むとステップアップに役立つ!
登録販売者が実務経験を積むことには、複数のメリットがあります。
キャリアアップを目指す方は、ぜひ意識して取り組んでみてください。
転職活動をするときの強みになる
実務経験を積んだ登録販売者は市場価値が高く、転職活動で大きな強みとなります。
実務経験は即戦力として評価されやすく、採用側からの信頼も厚いため、新しい職場で活躍できるアピールポイントとなるでしょう。
未経験の登録販売者と比べると、実務経験を持つ登録販売者の価値は高いと言えます。
店舗管理者を目指せるようになる
実務経験を積むことで、登録販売者は店舗管理者を目指せるようになります。
店舗管理者は、店舗全体の運営やスタッフの管理を担当し、高い責任感とリーダーシップが求められる重要な役職です。
経験を重ねることで、キャリアアップの道が広がります。
日頃の業務でも周りのスタッフとのチームワークを意識し、店舗管理者になるための準備をしておきましょう。
さらなるキャリアアップにつながる
実務経験を積むことは、登録販売者としての基礎力を高めるだけでなく、さらなるキャリアアップの土台にもなります。
店舗管理者にとどまらず、スーパーバイザー(SV)やエリアマネージャーなど、より上位の職位を目指すうえでも実務経験は重要です。
将来的な活躍の幅を大きく広げるためにも、まずはしっかり経験を積んでいきましょう。
登録販売者の実務経験に関するQ&A
ここでは、登録販売者の実務経験に関する疑問をQ&A形式で解説していきます。
お悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
Q.登録販売者資格を取る前の勤務も実務経験に入る?
登録販売者の資格を取得する前の勤務であっても、一般用医薬品の販売業務に従事し、所定の条件を満たしていれば実務経験として認められます。
ただし、販売業務の内容や勤務時間、指導体制などが要件に適合している必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
Q.ブランクがある場合、退職前の勤務も実務経験に入る?
ブランクがあっても、過去の勤務が要件を満たしていれば実務経験として認められる場合があります。
ただし、証明書の発行が必要となるため、当時の勤務先に証明を依頼できるかがポイントです。
証明が難しい場合は、再度実務経験を積む必要が出てくることもあります。
Q.実務経験さえ積めば、店舗管理者や役職を目指せる?
実務経験を積むことは店舗管理者などの役職を目指すうえでの必須要件ですが、それだけで昇進できるわけではありません。
実際には、スタッフとの円滑なコミュニケーション能力や、売上・在庫・人員などを適切に管理する力も求められます。
実務経験はあくまで土台であり、総合的なスキルが昇進には不可欠です。
Q.今の職場で実務経験を積めない場合、どうすればいい?
まずは上司に、登録販売者として実務経験が積める部署や店舗への異動が可能か相談してみましょう。
もし社内での解決が難しい場合は、「登録販売者として実務経験が積める」ことを確認し新しい職場へ転職するのが有効な選択肢です。
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キャリアを築くには実務経験の積み重ねが不可欠
登録販売者として自立し、キャリアを築くには実務経験の積み重ねが不可欠です。
正しい職場・業務で経験を積むことで、転職や昇進といった次のステップへの道も開けます。
将来的に店舗管理者やマネジメント職を目指すためにも、早めに実務経験を意識した働き方を心がけましょう。
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【執筆者】
チアジョブ登販編集部
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