業界情報
2024-09-06
登録販売者試験の合格後の手続きはどうする?合格証の受け取りや紛失時の対応も詳しく解説
・Before
・After
登録販売者試験に合格後、どのような手続きが必要かを知りたい方も多いでしょう。合格通知書の受け取りや、販売従事登録の申請などが必要になります。今回は、こうした登録販売者試験に合格してから登録販売者として働くまでの流れや、販売従事登録の際に必要な書類や流れなどについて説明します。そして、合格通知書(合格証書)について、氏名や本籍地の変更があった場合や紛失した場合の対処法について解説します。
登録販売者試験合格後の流れと必要な手続き
まずは、登録販売者試験に合格した後の流れと、登録販売者として働くために必要な手続きについて解説します。
試験合格後は、次の流れで販売従事登録まで進めます。
- 合格を証明する書類を受け取る
- 勤務先を決定する
- 販売従事登録の申請を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)合格を証明する書類を受け取る
登録販売者試験に合格したら、まずは合格を証明する書類を受け取ります。
合格通知書(合格証書)は、合格発表の後、1週間程度で受験票に記載した住所へ届くのが一般的です。
合格通知書(合格証書)の形式は都道府県ごとに異なり、A4サイズの紙に印刷されているものや、はがきサイズのものなどもあります。
なお、不合格の場合には通知はありません。
大規模な自然災害などの影響で配達ができない場合は、試験を受けた自治体で対応してくれることもあります。
(2)勤務先を決定する
登録販売者として働くためには後述する「販売従事登録」が必要です。
販売従事登録は、勤務先が決定していなければ申請できないため、先に勤務先を見つけましょう。
登録販売者が働ける職場は、ドラッグストア以外にも薬局やスーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターなどがあります。
ご自身の希望と照らし合わせ、比較検討のうえ、就業先を決めましょう。
▼関連記事はコチラ
登録販売者が活躍できるドラッグストア以外の就職先とは?
(3)販売従事登録の申請を行う
販売従事登録は、登録販売者として一般用医薬品の販売に携わるために必要な登録制度です。
この手続きをしないと、試験に合格しても登録販売者として働けません。
販売従事登録の申請には、下記の書類が必要なので確認しておきましょう。
- 販売従事登録申請書
- 合格通知書(合格証書)の原本
- 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
- 医師の診断書
- 雇用関係を示す書類
- 登録手数料
勤務先の企業で手続きを代行してもらう場合、(1)販売従事登録申請書への記入や、(2)合格通知書、(3)戸籍謄本、(4)医師の診断書などの提出が求められます。
(3)戸籍謄本と(4)医師の診断書については書類作成日に条件があるため、用意する際には発行日に注意してください。
また、書類作成に必要な費用は経費として計上できるので、領収書は大切に保管しておきましょう。
なお、前述の通り、販売従事登録は勤務先が決まっていなければ申請できません。
すぐに働く予定がない場合は、合格通知書などの原本を紛失しないように気をつけましょう。
▼参考サイトはコチラ
東京都保健医療局『登録販売者販売従事登録について』
東京都保健医療局『販売従事登録後の手続きについて』

合格通知書(合格証書)に関するさまざまな疑問を解決!
次に、登録販売者の合格通知書(合格証書)に関するよくある質問について解説します。
Q.合格通知書(合格証書)に期限はある?
参考までに、登録販売者の管理者要件を満たす条件として「直近5年以内に1年もしくは2年以上(累計1,920時間以上)の実務経験※」が必要になります。
登録販売者資格に有効期限はありませんが、すでに実務経験がある場合、ブランク期間が長くなると管理者要件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。
就業・転職において、即戦力となる管理者要件を満たす人材の方が求人数は多い状況にあります。
応募できる企業の選択肢を広げるという点でも、実務経験がある場合は合格後なるべく早く就職し、販売従事登録をするようにしましょう。
※管理者要件を満たすための条件はいくつかあります。
実務経験の数え方、管理者要件については以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事はコチラ
【2024年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説
Q.合格後、婚姻などで氏名や本籍地が変わった場合はどうする?
販売従事登録の際に、変更前後の情報がわかる書類(戸籍謄本・戸籍抄本)を提出します。
▼関連記事はコチラ
登録販売者が販売従事登録後に県外へ引っ越したときの手続きとは?氏名・住所変更の方法を解説
Q.合格通知書(合格証書)をなくした場合の対応は?再発行できる?
再発行が可能な自治体の場合、「登録販売者試験合格証再交付申請書」などを窓口に提出すれば合格通知書(合格証書)を再発行してもらえます。
ただし多くの場合、再発行は即日ではなく数日後です。
発行には手数料など費用もかかります。
再発行に対応していない自治体の場合、「登録販売者試験合格証明願」など所定の書式を提出すれば「合格証書」を発行してもらえます。
この場合も書類の発行には時間がかかりますし、費用も発生します。
合格に関する書類は、合格地の自治体に対して申請する必要があります。
遠方の場合は郵送にかかる時間も配慮し、早めに準備するようにしましょう。
Q.合格通知書(合格証書)は販売従事登録をしたあと返還される?
就職先企業に手続きを代行してもらった場合、販売従事証明書は企業が保管していることもあります。
販売従事証明書は、退職時に返還してもらえます。
販売従事登録後から正規の登録販売者になるまで
販売従事登録後は、実務経験を積んで正規の登録販売者を目指します。
それまでは「研修中」とみなされます。
次では、その従事登録完了後から正規の登録販売者になるまでの流れについて解説します。
(1)販売従事証明書を受け取る
販売従事登録後には、「販売従事証明書」が発行されます。
販売従事登録の際に自治体へ提出した合格通知書(合格証書)は、返還されません。
代わりに販売従事証明書が発行されます。
勤務先の企業で申請してもらった場合は企業で保管され、退職時に返還されるケースが多いようです。
退職時に返ってくるか不安な場合は、勤務先に確認しておくと安心です。
(2)就業して実務経験を積む
登録販売者として1人で医薬品販売を行うには、「管理者要件」を満たさなくてはなりません。
ドラッグストアなど店舗の責任者である「店舗管理者」になるために必要な条件で、実務経験や研修を受講する必要があります。
実務経験でいうと、直近5年以内に「1年以上」もしくは「2年以上」、登録販売者として一定の条件下で働く必要があります。
(3)必要な研修を受ける
「店舗管理者」になるためには、定められた研修を受けることも要件に含まれています。
管理者要件の詳細は下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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登録販売者販売従事登録について!従事登録をする際に必要な書類や注意点
【2024年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説
登録販売者試験に合格したら販売従事登録をしよう
登録販売者試験に合格後、販売従事登録をしなければ登録販売者として働くことはできません。
手続きは勤務先の企業が一部代行してくれる場合が多いですが、その前に医師の診断書などを合格者本人が診察を受けて取得することが必要です。
就業直前になって焦らないよう、余裕を持って書類をそろえましょう。
なお、合格通知書(合格証書)には有効期限はありません。
しかし、ブランクが長いと実務経験があっても管理者要件を満たせなくなる可能性があります。
試験合格後は、なるべく早く販売従事登録を行い、登録販売者としてのキャリアを積みましょう。
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【登録販売者の資格取得後】販売従事登録は必要?合格後の各手続きの流れを解説

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