登録販売者の働き方
2024-06-14
登録販売者が販売従事登録後に県外へ引っ越したときの手続きとは?氏名・住所変更の方法を解説
・Before
・After
登録販売者は資格試験合格後、勤務する店舗がある都道府県などで「販売従事登録」を行うことで、有資格者として働けるようになります。では、登録販売者が販売従事登録後に引っ越したとき、住所変更などの手続きが必要になるのでしょうか。本記事では、登録販売者が県外へ転居した際の一般的な手続きについて、その提出書類から提出先、記入例などまで詳しく解説します。登録販売者の引っ越し・転居でよくある質問、お悩みにも【チアジョブ登販】の転職コンサルタントがQ&A形式で回答していますので、ぜひ参考にしてください。
登録販売者が引っ越しで手続きが必要になるケース
登録販売者が引っ越した際に手続きが必要になるのは、次の4つに該当する場合です。
- 県外に引っ越して本籍地が変更になる場合
- (結婚・離婚などで)氏名変更がある場合
- 一般用医薬品の販売などに従事しなくなる場合
- 販売従事登録証を汚損または紛失した場合
以下で詳しく見ていきましょう。
※都道府県により手続きの方法は異なります。本記事では一般的な手続きを解説しているため、詳細は都道府県庁のホームページや窓口などで確認しましょう。
県外に引っ越して本籍地が変更になる場合
本籍地の変更がない場合、販売従事登録の引っ越しに伴う手続きは不要です。
県外に引っ越して本籍地が変わる場合には、登録販売者名簿登録事項変更届を、添付書類(戸籍謄本など)とあわせて都道府県に提出しなくてはなりません。
販売従事登録証書換え交付申請も行う必要があります。
登録販売者名簿登録事項変更届と販売従事登録証書換え交付申請の詳しい手順については、後述します。
(結婚や離婚などで)氏名変更がある場合
結婚や離婚などで氏名変更がある場合も、都道府県へ登録販売者名簿登録事項変更届の提出と、販売従事登録証書換え交付申請が必要です。
その際、変更前後の氏名がわかる戸籍謄本などを提出し、結婚・離婚を証明することが求められます。
こちらも、詳細は後述します。
一般用医薬品の販売などに従事しなくなる場合
転居に伴う退職などの理由で一般用医薬品の販売に従事しなくなる場合には、「販売従事登録消除申請書」を都道府県に提出のうえ、販売従事登録証を返納します。
販売従事登録消除申請書のフォーマットは、都道府県庁のホームページからダウンロードしたものや窓口でもらえるものを使用しましょう。
販売従事登録証を汚損または紛失した場合
販売従事登録証を汚損または紛失してしまった場合には、「販売従事登録証再交付申請書」と「本人確認ができるもの(免許証、パスポートなど)」を持参のうえ、各都道府県の窓口にて手続きを行ってください。
具体的な手順など、詳細は後述します。
今回は下記ホームページなどを参考に解説しています。
住所・氏名変更の具体的な手続きや提出書類のフォーマットは都道府県により異なるため、実際に申請を行う際には、必ず事前に詳細を確認しましょう。
▼主要都市の参考サイトはコチラ
東京都保健医療局『販売従事登録後の手続きについて』
北海道『販売従事登録申請等の手続きについて』
千葉県『【医薬品医療機器等法】登録販売者名簿登録事項変更届』
埼玉県『登録販売者名簿登録事項変更届・販売従事登録証書換交付申請の御案内』
神奈川県『販売従事登録』
愛知県『販売従事登録証書換え交付申請』
大阪府『登録販売者名簿登録事項変更届』
福岡県『登録販売者・販売従事登録の各種手続き案内』

登録販売者名簿登録事項変更届の提出方法
前述の通り、登録販売者は登録販売者名簿登録事項(本籍地となる都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、変更後30日以内に登録販売者名簿登録事項変更届を提出する必要があります。
その際の提出書類、提出先、手数料などを、詳しく見ていきましょう。
提出書類
(2)戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(変更内容のわかるもので発行日から6か月以内のもの。コピー不可)
登録販売者名簿登録事項変更届では、上記の書類を用意します。
変更届のフォーマットを、都道府県庁のホームページなどからダウンロードし、記入例のように必要事項を記入します。
▼登録販売者名簿登録事項変更届の記入例(東京都の場合)
提出先
都道府県の担当窓口へ提出します。
その際、郵送での提出や代理申請が可能な場合もあります。
手数料
登録販売者名簿登録事項変更届では基本的に手数料はかかりません。
ただし、戸籍謄本(戸籍抄本)または戸籍記載事項証明書を発行する際に350~450円の手数料がかかります。
販売従事登録証書換え交付申請書の提出方法
販売従事登録証とは、販売従事登録の際に発行される証明書です。
この記載内容(下記)に変更があった場合には、販売従事登録証書換え交付申請を行う必要があります。
・本籍地都道府県名
・氏名
・生年月日
・性別
転居による住所変更や結婚後の氏名変更などで販売従事登録証書換え交付申請を行う際に必要な、提出書類、提出先、手数料などを、詳しく見ていきましょう。
提出書類
(2)販売従事登録証(原本)
販売従事登録証書換え交付申請では、上記2つの書類を用意します。
申請書のフォーマットを都道府県庁のホームページからダウンロードし、記入例のように必要事項を記入しましょう。
▼販売従事登録証書換え交付申請書の記入例(東京都の場合)
提出先
都道府県によって異なるため、必ずホームページなどで確認しましょう。
郵送での提出や代理申請が可能な場合もあります。
手数料
手数料も都道府県により異なります。
販売従事登録証を紛失している場合には、再交付申請も必要です。
▼関連記事はコチラ
登録販売者販売従事登録について!従事登録をする際に必要な書類や注意点について
販売従事登録証を汚損または紛失したときに必要な手続きは?
販売従事登録証を汚したり傷つけたりして使用できなくなった場合や、紛失した場合には、必要書類を持参のうえ、各都道府県の窓口にて再交付申請が必要です。
次で、その詳細を確認しましょう。
提出書類
(2)販売従事登録証(汚損した場合のみ)
(3)本人確認ができるもの(免許証、パスポートなど)
販売従事登録証再交付の手続きでは、上記3つを用意します。
申請書のフォーマットを都道府県庁のホームページからダウンロードし、記入例のように必要事項を記入します。
▼販売従事登録証再交付申請書の記入例(東京都の場合)
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登録販売者の「販売従事登録証」を紛失した場合、再発行してもらえる?
提出先
上記が提出先となっています。
郵送での対応や代理申請が可能な場合もあるので、ホームページなどを確認しましょう。
手数料
その他
紛失した販売従事登録証を発見した場合には、5日以内に発見した販売従事登録証(古いもの)を返納してください。
返納するとき、販売従事登録証返納届を提出する必要があります。
登録販売者の引っ越し・転居でよくある質問、お悩みに転職コンサルタントが回答!
引っ越しや転居、それに伴う手続きに関しては、疑問やお悩みも多く出てくるでしょう。
そこで、「チアジョブ登販」の転職コンサルタントが、登録販売者の引っ越し・転居でよくある質問にお答えします。
Q.勤務地のみが変わる場合に、変更手続きは必要でしょうか?
A.不要です。
ただし、勤務地の変更に伴って本籍地が変更になる場合には必要となります。
詳しくは都道府県の薬務課や保健所などの担当窓口へ問い合わせてください。
Q.「業務(実務)従事証明書」を発行したいと考えています。転居前と転居後のどちらの都道府県で手続きをするのが良いでしょうか?
A.転居前と転居後のどちらで発行しても問題ありません。
転職前だと次の勤務地が確定していないケースも多いため、現職(前職)の都道府県で発行するケースが多いです。
登録販売者が県外で働く場合、業務従事証明をしないと「研修中」扱いになってしまう可能性があるため注意しましょう。
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【登録販売者の研修中】店舗管理者になるには?実務経験の積み方、スキルアップの方法を解説!
Q.転職のタイミングで転居をする登録販売者もいるのでしょうか?
A.全国転勤がある企業へ正社員として転職し、新しい土地で登録販売者としての仕事をスタートされる方はいます。
最初の配属店舗は現在の住まいから通える企業もありますので、気軽に相談してください。
Q.転居先のエリアの求人情報はどのようにして調べるのが良いでしょうか。
A.求人サイトや転職コンサルタント、求人誌などを活用しましょう。
登録販売者に特化した求人サイト「チアジョブ登販」でも、全国の求人情報を紹介しています。
地域ごとの特性や転職成功者の生の声、大手企業の働き方など、さまざまな角度からリアルな情報をお伝えできますので、参考にして希望に合った新しい職場を見つけましょう。

登録販売者の引っ越しで困ったときは転職のプロに相談を
今回は、登録販売者が引っ越しをする際の手続きについて解説しました。
転勤や転職によって県外で働く場合、登録販売者名簿登録事項変更届などの手続きの難しさや、「土地勘がない」「地域の特性がわからない」「働ける場所があるか」という不安により、頭を抱えてしまう方も多いでしょう。
チアジョブ登販では、地域選任の転職コンサルタントが、環境面なども含め「転職」や「登録販売者の働き方」などの相談を受け付けています。
「地元や実家のある地域からなるべく離れたくない」という方には、エリアを限定して働ける企業や職種での求人紹介も可能です。
疑問やお悩み、困りごとがあれば、ぜひ気軽に問い合わせてみてください。
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