登録販売者の働き方
2021-11-29
登録販売者の資格は失効する?ブランクはいつまでなら大丈夫?復帰を目指す人へ徹底解説!
・Before
・After
休職していて復帰を目指す方にとって、復職後、スムーズに仕事に戻れるか?家庭と仕事を両立できるか?など悩みはつきものです。なかでも登録販売者にとっては、長期間の休職で資格は失効しないのか、ブランク期間はいつまでに抑えた方がいいのかなども気になるポイントではないでしょうか。 そこで今回は、登録販売者の資格失効有無や正規の登録販売者になるための要件などを解説していきます。ぜひ復職の参考にしてみてください。
公開日:2020年7月27日
更新日:2021年11月29日
登録販売者の資格が失効することはない
登録販売者の資格は、一度取得すれば資格自体が失効または、はく奪されることはありません。しかし「正規の登録販売者(※)」ではなくなってしまう可能性があります。
正規の登録販売者は、1人で店舗に立ち第2類・第3類の医薬品を販売することができ、店舗管理者にもなることも可能です。
2014年以前は、資格を取得し販売従事登録を行うと、すぐに正規の登録販売者として働くことができました。
しかし2015年度の法改正により、正規の登録販売者になるためには様々な要件が必要になりました。
そのひとつに「直近5年以内に2年(1,920時間)以上の実務経験」があります。
この要件に満たない場合は「研修中の登録販売者」へ戻り、医薬品は薬剤師や正規の販売者の管理・指導下でのみ販売できるなどの制限が発生します。
「正規の登録販売者」と「研修中の登録販売者」では扱える業務の幅だけでなく、給与面や待遇面でも差が出てくるのです。
なお、2021年8月の法改正により、さらに管理者要件の緩和がなされました。正規の登録販売者になるための条件は複数あり、実務経験の数え方や管理者要件については以下の記事でも詳しく解説しています。
▼参考記事
【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説
※この記事内では「店舗管理者要件を満たす登録販売者のことを“正規の登録販売者”」と記載しています。
正規の登録販売者になるには「2年以上の実務経験」が必要
正規の登録販売者になるには、以下の①~③のいずれか満たす必要があります。
①直近の過去5年以内に2年以上の経験があり、累計1920時間以上勤務していること
②次の2つをすべて満たすこと
・店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること
・2009年6月1日以降に、通算して2年(1920時間)以上の実務・業務経験があること
③下記2つをすべて満たすこと(※経過措置として当分の間適用)
・2009年6月1日以降に、通算して5年(4800時間)以上の実務・業務経験があること
・省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講していること
これらの条件を満たしていないと、正規の登録販売者になることはできないので注意が必要です。それではそれぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①直近5年以内に2年(1,920時間)以上の実務経験が必要
正規の登録販売者になるには、直近5年以内に2年(1,920時間)以上、一般医薬品を扱う職場で実務にあたる必要があります。
働く期間は連続している必要はなく、合わせて2年(24ヵ月)以上であれば実務経験として認められます。具体例を元に確認していきましょう。
■すでに直近5年間に2年(24ヵ月)以上の実務経験がある場合
現状、直近5年の間に2年以上の実務経験があれば、要件のひとつはすでに満たしているといえます。
これは資格の取得前に行っても認められるため、資格取得後、新たに2年の実務経験を積む必要はありません。
■直近5年間の実務経験が2年(24ヵ月)に満たない場合
たとえば資格取得以前に1年3ヵ月の実務経験がある場合、残りの7ヵ月は研修中の登録販売者として薬剤師や正規の登録販売者の管理の下で実務を行わなければなりません。
つまり資格の有無にかかわらず、直近5年以内の実務経験が合わせて2年を超える必要があるわけです。
■未経験の場合
実務経験がまったくない未経験の場合は、入職先の店舗を管轄している都道府県庁で販売従事登録をし、薬剤師や正規の登録販売者の下で研修中の登録販売者として従事していきます。
未経験の場合も、入職後、直近5年間に2年以上の実務経験が必要です。
■実務期間が連続していない場合
育休や病休などで一時的に休職している場合も、直近5年以内に2年以上の勤務があれば要件を満たすことができます。
たとえば育休で職を離れる以前、1年6ヵ月間勤務していたとします。1年の育休を経て復職した場合、その後6ヵ月間の実務経験が必要です。
期間が連続していなくても、5年以内であれば育休前と育休後の実務を合算して2年以上の実務経験ありと認められます。
(参考)
登録販売者資格が設立された当初は、80時間以上従事した月のみが実務経験として認められていましたが、2020年3月27日付けの法改正により、累計1920時間以上従事した場合が実務経験としてカウントされるようになりました。
ドラッグストアなどシフトが変則的な方や、閑散期と繁忙期で月の労働時間が変わる方にとっては嬉しい改正となったわけです。
②平成21年6月以降、店舗管理者(または区域管理者)として業務経験がある場合
直近5年以内に実務経験を2年積んでいなくとも、次の2つをすべて満たしていれば、第2類医薬品または第3類医薬品を販売または店舗において、管理者要件を満たす登録販売者として就業することができます。
これは、2021年8月の法改正で管理者要件が緩和されたことによります。
【条件】以下2点をすべて満たすこと
・店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること
・2009年6月1日以降に、通算して2年(1920時間)以上の実務・業務経験があること
例えば、2016年以前に登録販売者として2年以上、店舗管理者として勤務していたとします。
しかし2017年から2021年の5年間、出産・育児のために離職しているというような場合、直近5年以内での実務経験はゼロとなりますが、2016年以前の経験を証明(※)できれば、次に就業する際も研修中として実務経験を積む必要はなく、店舗管理者としての復職が可能です。
※登録販売者の業務(実務)経験を証明する書類の提出により、管理者要件を満たしていることを証明する必要があります。これは、以前の勤め先に業務従事証明書または実務従事証明書等を出してもらうことで証明します。

③平成21年6月以降、実務経験を5年以上積んでいた場合
登録販売者、または一般従事者として過去に累計で5年以上の実務経験を積んでいた場合、加えて必要な研修(※)を通算して5年以上受講していれば、正規の登録販売者として就業することが可能です。
平成21年6月1日以降の実務経験に限定されますが、5年の経験は連続している必要はなく、累計で5年(4,800時間)以上を満たしていれば問題ありません。
過去に店舗管理者として就業経験はない方も、この条件を満たしていれば管理者要件を満たします。
※研修とは
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生労働省令第3号)第1条第1項第14号,第2条第1項第9号,第3条第1項第5号に規定されるもの。



正規の登録販売者として働くには計画的な復職プランを
登録販売者の資格は一度取得すると失効することはありません。
しかし、ブランクが長くなってしまうと研修中の登録販売者に戻り、仕事面や給与面などで資格を有効に活用できなくなる可能性もあります。
正規の登録販売者になれば、1人で医薬品の販売ができたり店舗管理者として従事することができたりと、仕事の幅も大きく広がります。また、給与や手当も優遇されている場合が多いでしょう。
度々の改正により、管理者要件を満たすための条件は変わっています。
ぜひご自身の実務経験を確認の上、今後のキャリア形成の参考にしてください。

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