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2024-06-06

【2024年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説

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【2024年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説

登録販売者が管理者要件を満たすには、一定期間の実務経験が必要です。キャリアアップを目指す登録販売者の中には、具体的な条件を知りたい方も多いでしょう。そこで今回は、登録販売者に求められる実務経験の条件をご紹介。実務経験を積める職場や働き方、管理者要件を満たすメリットも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 【2024年最新】管理者要件を満たすために必要な実務経験
  2. 実務経験緩和が登録販売者に与える影響
  3. 実務経験を積める登録販売者の職場・働き方
  4. 【状況別】登録販売者の実務経験の考え方
  5. 登録販売者が管理者要件を満たす2つの利点
  6. 管理者要件を満たしたあとの手続き
  7. 【+α】店舗管理者として活躍するために
  8. 登録販売者の実務経験・管理者要件に関するQ&A
  9. 実務経験を積んで管理者要件を満たす登録販売者へキャリアアップしよう

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【2024年最新】管理者要件を満たすために必要な実務経験

【2024年最新】管理者要件を満たすために必要な実務経験

1人で医薬品販売が行える登録販売者として働くには、「管理者要件」を満たす必要があります

管理者要件は、ドラッグストアなど一般用医薬品を扱う店舗の責任者である「店舗管理者」になるために必要な条件です。

管理者要件を満たすためには、「実務経験」や「指定の研修を受けていること」などいくつか条件があります。

2024年最新版の管理者要件、必要な実務経験について詳しく見ていきましょう。

 

管理者要件の実務経験は2023年に改正・緩和された

登録販売者の管理者要件を定めた法律は、2023年3月31日に交付、2023年4月1日に施行されました。

下記にあげた登録販売者の管理者要件のうち、「1」と「2」の条件が新たに追加

「3」「4」「5」の条件については、法改正以前からの内容が引き継がれています。

 

【2023年4月1日法改正後】登録販売者の管理者要件(※)

2023年4月1日より管理者要件に追加された内容
1.(ア)(イ)(ウ)をすべて満たす場合
(ア)過去5年以内に通算して「1年以上」かつ「累計1,920 時間以上」の実務経験があること
(イ)継続研修の受講をしていること
(ウ)店舗又は区域の管理および法令遵守に関する「追加的な研修」を修了していること

2.(ア)(イ)をすべて満たす場合
(ア)通算して「1年以上」かつ「累計1,920 時間以上」の実務経験があること
(イ)過去に、店舗管理者等として就業した経験があること (*期間に規定なし)
2023年4月の法改正以前から引き継がれた管理者要件の内容
3.直近の過去5年以内に「2年以上」かつ、「累計1,920時間以上」の実務経験があること

4.下記(ア)(イ)をすべて満たすこと
(ア)店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること
(イ)2009年6月1日以降に、通算して「2年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験があること

5.下記(ア)(イ)をすべて満たすこと
(ア)2009年6月1日以降に、通算して「5年以上」かつ「累計4,800時間以上」の実務・業務経験があること
(イ)省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して「5年以上」受講していること

参考:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
(※)実際の文章をかみ砕いて記載しています。

大きな改正点は「1」と「2」にあげた通り、実務経験の期間が「2年以上」から「1年以上」に引き下げられたことと、「追加的な研修の修了」が求められることです。

2023年に改正される前の登録販売者の管理者要件では、通算2年以上かつ累計1,920時間以上の実務経験が必要とあります。

「2年以上」という縛りがあるため、1,920時間を超えていても管理者要件を満たせない登録販売者が存在していました。

実務経験が1年以上に改正されたことで、管理者要件を満たす登録販売者が増えることが予測されます。

また、実務経験年数の引き下げに伴って、追加的な研修の受講が求められるようになりました。

追加的な研修は、薬局や店舗・区域において毎年度受講する「継続的研修」とは別のものです。

法規やコンプライアンスなどの基本的知識に関する講義や、販売現場でのコミュニケーションのワークなどを合計6時間以上実施します。

実務経験の対象になる職場・働き方はこちら
【状況別】実務経験の考え方はこちら

 

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実務経験緩和が登録販売者に与える影響

メリット デメリット
・短期間でキャリアアップを目指せる ・ライバルが増える
・知識・経験不足を感じる可能性がある

管理者要件の改正は、登録販売者の日々の業務やキャリアにどのような影響があるのでしょうか。

考えられるメリット・デメリットを見ていきましょう。

 

管理者要件の実務経験緩和によるメリット

管理者要件が改正されることで、より多くの登録販売者が早期にキャリアアップのチャンスをつかめるようになります

たとえば、フルタイムで働く正社員の登録販売者であれば、1年以上勤務すれば管理者要件を満たす対象に。

プラスで追加的な研修を受ける必要はあるものの、登録販売者として今後キャリアアップしたい人にとっては、嬉しいメリットと言えるでしょう。

 

管理者要件の実務経験緩和によるデメリット

法改正によって管理者要件を満たす敷居が下がるため、競争相手が増える可能性が高くなります。

もし、同じ店舗で管理者要件を満たす登録販売者が複数いる場合、店舗管理者になれるかどうかは本人の資質で採択される場合が多いでしょう。

また、実務経験が2年未満で管理者要件を満たした場合、薬の知識や接客業務の経験不足を感じる人が現れる可能性もあります。

ライバルに負けないよう知識を深めたり、経験不足を補うために学ぶ時間を設けたりなど、自分自身でキャリアアップする意識を持つことが大切です。

 

 

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実務経験を積める登録販売者の職場・働き方

実務経験を積める登録販売者の職場・働き方

・実務経験を積める【職場】
・実務経験を積める【勤務時間】
・実務経験を積める【雇用形態】

実務経験を積める登録販売者の職場・働き方について紹介します。

これから管理者要件を満たして店舗管理者を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。

 

実務経験を積める【職場】

【職場の条件】
・薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者から指導を受けられる職場
・一般用医薬品の取り扱いがある職場
【職場の例】
ドラッグストア、薬局、調剤薬局、スーパー、コンビニエンスストア など

実務経験として認められるには、上記にあげた条件を満たす職場で働く必要があります。

とくに、薬剤師やすでに管理者要件を満たす登録販売者が在籍していて、指導を受けられる環境であるかどうかが重要です。

コンビニエンスストアやスーパーであっても、薬剤師などが在籍していて一般用医薬品を取り扱っている店舗であれば、実務経験を積める職場に該当します。

ただし、薬局や調剤薬局のうち病院からの処方箋のみを扱う店舗の場合は、実務経験を積める職場の対象外であるため注意しましょう。

▼関連記事はこちら
調剤薬局での登録販売者の仕事とは?実務経験は積めるのか

 

実務経験を積める【勤務時間】

【1年で管理者要件取得を目指す場合】※以下のいずれかを満たす
・過去5年のうち、従事期間が1年以上かつ合計1,920時間以上
・過去5年のうち、1カ月あたり160時間以上の勤務を1年以上
【2年で管理者要件取得を目指す場合】※以下のいずれかを満たす
・過去5年のうち、従事期間が2年以上かつ合計1,920時間以上
・過去5年のうち、1カ月あたり80時間以上の勤務を2年以上

登録販売者が管理者要件取得を目指す際は、実務経験の年数だけでなく勤務時間も考えなければなりません。

最短の1年で実務経験を積みたい場合は、従事期間が月単位で計算されます

1カ月あたり160時間以上の勤務を1年(12カ月)以上行っている必要があるため、確認しておきましょう。

2年で実務経験を満たしたい場合は、累計の勤務時間は1,920時間以上と同じですが、1カ月あたりの勤務時間は80時間以上と異なります。

自分がどちらのペースで実務経験を積みたいかによって、1カ月あたりの勤務時間の条件が異なる点に留意しておきましょう。

 

実務経験を積める【雇用形態】

実務経験に、正社員・パート・アルバイト等の雇用形態は問われない

実務経験は、雇用形態を問わず考えて問題ありません。

パートやアルバイトの登録販売者でも、対象の職場で必要な年数・勤務時間を満たしていれば、正社員と同様に実務経験をクリアできます

重要なのは雇用形態ではなく、どんな環境でどんな仕事に従事したかです。

いきなり正社員はハードルが高いと感じる方は、パートやアルバイトから実務経験を積むのもおすすめです。

 

 

【状況別】登録販売者の実務経験の考え方

・実務経験1年を迎える前に転職したケース
・実務経験1年を迎える前に退職し、ブランクがあるケース
・登録販売者資格取得前に1年以上の実務経験があるケース

登録販売者の実務経験の考え方を、状況別で解説します。

自分の状況に当てはまるケースを参考にしてください。

 

実務経験1年を迎える前に転職したケース

過去5年以内であれば、転職前の従事期間も実務経験として換算できる

登録販売者の実務経験は、転職前と転職後それぞれの期間を合算して考えられるものです。

たとえば、転職前のドラッグストアで7カ月従事していた場合、転職後に3カ月以上勤務すれば実務経験1年以上をクリアできます。(※)

ただし、過去5年の実務経験でない場合は対象外となるため注意しましょう。

(※) 1カ月あたり160時間以上の勤務を1年以上続けた場合

 

実務経験1年を迎える前に退職し、ブランクがあるケース

過去5年以内であれば、ブランク期間の前後の実務経験を合計できる

登録販売者としてブランクがある場合でも、過去の就業経験を実務経験に含められます。

退職前と新しい就業先での従事期間を合計して考えましょう。

ただし、ひとつ目のケースと同じく、ブランク期間を含めて過去5年の実務経験でない場合は対象外になります。

あまり期間が空きすぎないように注意しましょう。

 

登録販売者資格取得前に1年以上の実務経験があるケース

資格取得前の就業経験も、実務経験として考えられる

登録販売者資格を取得する前にドラッグストアなどで従事していた場合、この就業経験も実務経験に含められます。

雇用形態は問われないため、パートやアルバイトとして働いていた期間も対象です。

もし、資格取得前に1年以上の実務経験があれば、資格取得後に追加的研修を受けることで管理者要件を満たせます。

これから登録販売者資格の取得を目指す方は、あらかじめ実務経験を積んでおくのもおすすめです。

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登録販売者が管理者要件を満たす2つの利点

・管理者要件を満たすと店舗管理者になれる
・市場価値が上がる

管理者要件を満たすと、今後のキャリアの可能性が広がります。

登録販売者が管理者要件を満たす利点を見てみましょう。

 

管理者要件を満たすと店舗管理者になれる

登録販売者が管理者要件を満たす利点は、店舗管理者の役職に就ける可能性が高くなることです。

正式に店舗管理者になれば、ドラッグストアの店長として従業員や売上・在庫の管理といったマネジメント業務にも携われるようになります。

また、今までは管理者の指導のもとで行っていた第2類・第3類医薬品の販売も、1人でできるように。

責任の大きいさまざまな仕事ができるため、業務の幅が広がるでしょう。

 

市場価値が上がる

登録販売者が管理者要件を満たすと、業務の幅が広がるだけでなく自身の市場価値を高められる利点もあります

管理者要件を満たすと、「登録販売者資格手当」の支給額アップを見込めるほか、「店舗管理者手当」が新たに支給される場合も。

企業によって金額は異なりますが、「店舗管理者手当」は、月1~2万円程度支給される場合が多いです。

アルバイトやパート勤務でも時給に上乗せされることが多いため、短時間勤務の方にもメリットがあります。

また、登録販売者向けの求人を見てみると、管理者要件を満たす人向けの求人の方が満たさない人向けの求人よりも多く存在しています。

管理者要件を満たす登録販売者は即戦力となるため、業界全体として需要が高い傾向です。

高待遇の条件が用意されていることも多く、転職にも非常に有利だと言えます。

 

 

管理者要件を満たしたあとの手続き

管理者要件を満たしたあとの手続き

管理者要件を満たした際は、職場で「実務・業務従事証明書」を発行してもらいましょう。

実務・業務従事証明書とは、実務・業務経験が一定以上あり、管理者要件を満たしていることを証明する書類です。

勤務先の企業に必要事項を記入してもらい、勤務簿の写しなどとあわせて都道府県へ届け出ることで、店舗管理者として働けるようになります。

一連の手続きは企業側が行う場合が多いです。

なお書類は、各自治体のホームページからダウンロードして入手できます。

勤務先の店長に相談して用意してもらえることも。

手続きを一通り終えた後は、なくさないように大切に保管しましょう。

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登録販売者の業務従事証明書とは?提出までの一連の流れ

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【+α】店舗管理者として活躍するために

【店舗管理者として活躍するために準備しておくといいこと】

・マネジメント能力を身につける
・商品や売り場づくりの知識を深める
・業務に役立つ資格を取得する

管理者要件を満たしたとしても、確実に店舗管理者になれる訳ではありません。

店舗管理者になれるかどうかは、本人の能力や知識なども深く関係します。

そのため、従業員を統括できるようマネジメント能力を身につけたり、商品や売場づくりに関わる知識を深めたりなど、スキルアップを図ることが重要です。

普段の接客業務に役立つ資格取得を目指すのもよいでしょう。

このような準備を行っておけば、店舗管理者として一層活躍できます。

▼関連記事はこちら
登録販売者がキャリアアップする方法-役に立つコツや資格も徹底解説!

 

 

登録販売者の実務経験・管理者要件に関するQ&A

登録販売者の実務経験・管理者要件に関する疑問点をまとめました。

今後キャリアアップを目指す方は、事前にしっかりと確認しておきましょう。

 

Q.管理者要件の実務経験はいつ緩和された?

A.2023年3月31日に交付、同年4月1日に施行されました。

登録販売者の管理者要件は、2023年3月に変更されました。

大きな変更点は、実務経験が2年以上から「1年以上」に引き下げられたこと、「追加的な研修の修了」が必要になったことです。

また、登録販売者の管理者要件は、2020年・2021年にも以下のように段階的に改正されています。

【2020年3月】
・直近過去5年以内に、2年以上かつ累計1,920時間以上の経験がある
【2021年8月】
(1)①②をすべて満たす
①店舗管理者または区域管理者としての業務の経験がある
②2009年6月1日以降に、通算して「2年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験がある
(2)下記①②をすべて満たす
①2009年6月1日以降に、通算して「5年以上」かつ「累計4,800時間以上」の実務・業務経験がある
②省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して「5年以上」受講している

【2024年最新】登録販売者の実務経験・管理者要件はこちら

 

Q.管理者要件の実務経験が緩和された背景は?

A.ドラッグストアや薬局の店舗数増加、人手不足の課題が影響しています。

登録販売者の管理者要件が改正された背景には、昨今店舗数を増やしている薬局やドラッグストアの人手不足問題があります。

事業を継続拡大し、ドラッグストアや薬局で働く「管理者要件を満たす登録販売者」を今まで以上に円滑に確保するために、管理者要件が改正されました。

 

Q.登録販売者資格の取得にも実務経験が必要?

A.現在は実務経験がなくても資格を取得できます。

2015年に法が改正されるまでは、登録販売者の資格を取得する要件にも実務経験が必要でした。

しかし現在では、実務経験がなくても資格を取得できます。

誰でも登録販売者試験を受けられるようになったため、未経験の方でもチャレンジしやすい資格と言えるでしょう。

▼関連記事はこちら
【登録販売者の資格取得後】販売従事登録は必要?合格後の各手続きの流れを解説

 

Q.実務経験のない登録販売者向けの求人は少ない?

A.経験者向けの求人と比較すると少ない傾向が見られます。

中には未経験可の求人もありますが、どちらかというと経験者を優遇している企業が多いです。

実務経験を積んで管理者要件を満たすことで、その後転職する際に大きなアピール要素になります

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登録販売者の最適な転職時期は?実務経験や資格の有無などパターン別に解説

 

 

実務経験を積んで管理者要件を満たす登録販売者へキャリアアップしよう

登録販売者としてキャリアアップするためには、実務経験を積み管理者要件を満たすことが重要です。

研修中のうちはなかなか医薬品販売に携わる機会を得られなくても、培った実務経験は将来必ず役に立ちます。

管理者要件を満たす登録販売者になれば、店舗管理者やSVなどキャリアアップの道も開けるでしょう。

将来を見据え、知識やスキルを磨きながら実務経験を積んでください。

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