業界情報
2021-11-09
登録販売者の現状と今後の需要(将来性)について
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「登録販売者の求人はよく見るけれど、将来性はどうなの?」「資格をとっても採用されないのでは……」といった不安があると、登録販売者試験を受けることに迷いを感じてしまうでしょう。また、資格をとったものの離職している人の中には、復職を躊躇している方もいるかもしれません。 そこで今回は、登録販売者の仕事内容や需要の現状、そして、2014年度以前の旧制度下で試験に合格した登録販売者が注意しなければならない経過措置の内容について解説します。さらに、登録販売者の市場ニーズに関する将来展望などについても紹介します。
公開日:2020年3月26日
更新日:2021年月11月9日
仕事内容と需要から見る登録販売者の現状
まず、登録販売者の主な仕事内容と市場ニーズの現状について解説します。
登録販売者の主な仕事内容
登録販売者の主な仕事内容は、一般用医薬品の専門知識を活かして適切な情報を提供し、医薬品を販売することです。
しかし、求められているのは医薬品に関することだけではありません。食事や運動に関するアドバイス・サプリメントと医薬品の飲み合わせ・介護に関することなど、お客様の健康な生活に役立つさまざまなサポートが求められます。
さらに、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど小売店に勤務する場合は、レジ打ちや品出しといった一般の店舗スタッフの仕事もこなさなければいけません。
また、店舗管理者になれば、他の従業員の教育や指導、マネジメント業務なども担当することになるでしょう。
このように、登録販売者は一般用医薬品の販売業務だけではなく、お客様の健康サポートや店舗スタッフ業務など、マルチな働き方が求められる職業といえます。
▼関連記事
登録販売者の仕事はレジばかりって本当?自分の働きたい職場を考える
登録販売者の需要について
登録販売者の合格者総数は2021年3月時点で30万人を超えており、一部では登録販売者の飽和がささやかれています。
しかし、2009年に行われた薬事法の改正により、薬局やドラッグストアだけではなく、コンビニエンスストアや家電量販店などでも一般用医薬品の販売ができるようになったため、登録販売者が活躍できる職場は以前より拡大しています。
また、第2類医薬品・第3類医薬品のみを扱うドラッグストアも増えています。こうしたドラッグストアには薬剤師が配属されず、登録販売者が店舗の責任者になる場合も少なくありません。
医薬品や生活必需品を取り扱うドラッグストアは業績を伸ばしている企業も多く、新規出店に伴って店舗責任者候補として登録販売者を採用する企業が増えています。
つまり、登録販売者の合格者総数は比較的多いものの、まだまだ求められている人材であるといえるのです。

令和2年(2020年)3月31日までの経過措置について
ここで、平成26年度(2014年度)末までの登録販売者試験に合格した人へ適用される経過措置と、対象者が注意すべき点について解説します。
登録販売者の令和2年(2020年)3月31日までの経過措置について
登録販売者試験の受験資格については2015年度に制度が改正され、それまで必要であった学歴や実務経験の要件が撤廃されました。
その一方で、一人で医薬品を取り扱うためには、直近5年以内に24ヶ月(月80時間×24ヶ月)以上の実務・業務経験が必要になったのです(※)。
※管理者要件を満たすための条件はいくつかあります。実務経験の数え方、管理者要件については以下の記事で詳しく解説しています。
▼参考記事
【2021年8月改正】登録販売者の店舗管理者要件が緩和!経過措置の終了についても解説
他方、2014年度末までの登録販売者試験では、下記の条件が受験資格として必要とされていました。
- 大学等で薬学課程を卒業した人
- 高卒以上で1年以上の実務経験のある人
- 4年以上の実務経験のある人
- 上記と同等以上の知識・経験があると都道府県知事が認めた人
試験に合格すればその後の実務・業務経験がゼロであっても店舗管理者要件を満たした登録販売者として働くことが可能です。
登録販売者は今後も需要がある?
ここからは、登録販売者の将来の需要予測について解説します。
セルフメディケーションの推進で高まる登録販売者の需要
登録販売者は、国の施策である「セルフメディケーション」の推進を担う専門資格として、今後も需要が高まることが予測されます。
「セルフメディケーション」とは、自分自身の健康に責任を持ち、体の軽い不調は一般用医薬品などを利用して自分で手当てすることです。
例えば、風邪をひいたときに症状に応じた風邪薬を選ぶ・小さな傷に絆創膏を貼る・不規則な生活から生じる疲れにビタミン剤を活用する、といったことを自発的に行うために、登録販売者のアドバイスやサポートは非常に役立ちます。
また、一般用医薬品は薬局やドラッグストアだけではなく、コンビニエンスストアや家電量販店、スーパーマーケットなどの医薬品コーナーでも販売できるようになったため、今後も登録販売者の需要は高くなると考えられます。
▼参考記事
セルフメディケーション税制とは?登録販売者への影響と求められる役割
ネット通販やコールセンターでの需要も!
近年、ネット通販市場の拡大は著しいものですが、2014年の改正薬事法より一般用医薬品もネット通販で購入可能になっています。
ただし、店舗販売と同様に一定のルールに基づき、第1類医薬品の場合は薬剤師が、第2類・第3類医薬品の場合は薬剤師または登録販売者の対応が必須です(※)。
※薬剤師が対面および書面で情報提供を行わなければならない要指導医薬品や、処方箋医薬品は対象外
こうした背景から、一般用医薬品を扱える登録販売者の需要は拡大し、ネット通販事業やコールセンター等における新しい働き方も広がっています。
▼参考記事
一般医薬品のネット販売上のルールと登録販売者の対応について解説
登録販売者の資格や経験は他業種にも活かせる!
登録販売者の知識と経験を活かせば、小売業界以外でも活躍が期待できます。
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師などの専門資格とあわせて登録販売者の資格があれば、整骨院や鍼灸院での施術のかたわら、症状に応じた湿布薬や漢方薬の使い方を助言したり販売したりすることができます。
また、医薬品の専門知識を持つ登録販売者は、介護業界でもニーズが高まっています。
特に高齢者は複数の薬剤やサプリメントを服用するケースが多いため、飲み合わせのチェックやアドバイスができる登録販売者は、活躍が期待されるでしょう。
さらに、化粧品を扱う店舗やエステサロンなどの美容業界でも、登録販売者の持つ医薬品の知識は大いに役立つと考えられます。
このように、さまざまな業界で専門知識や経験を活かせる登録販売者の市場ニーズは、今後も広がることが予測されています。

まとめ
登録販売者の合格者総数は2020年3月末時点で30万人を超えていますが、その市場ニーズは拡大し続けています。
理由としては、登録販売者が国の施策である「セルフメディケーション」の担い手であること・一般用医薬品の販路が拡大していること・他業種でも登録販売者の知識や経験が必要とされていること、などが挙げられます。
なお、一人で医薬品を扱える店舗管理者として働き続けるためには、管理者要件を満たす必要があります。
月の就業期間が少ない方、またブランクがある方など、ご自身の状況が管理者要件の基準を満たすかどうか、注意するようにしましょう。

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