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2023-09-22

登録販売者の将来性は?現状や今後より活躍するための働き方も紹介

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登録販売者の将来性は?現状や今後より活躍するための働き方も紹介

「登録販売者を目指しているけど、将来性はあるの?」「資格を持っているけど、復職できるの?」など、登録販売者の将来性に不安を持っている方もいるのではないでしょうか。本記事では、将来性が心配される原因や、今後も需要がある理由を解説します。また、登録販売者の資格が活かせる職場、より需要の高い登録販売者になる方法もご紹介します。

目次

  1. 登録販売者に将来性はある?
  2. そもそもなぜ「登録販売者」という資格ができたのか?
  3. 登録販売者の現状は?
  4. 登録販売者の需要につながる 「セルフメディケーション」の推進とは?
  5. 登録販売者の将来性が一部で心配される理由は?
  6. 登録販売者の資格が活かせる職場は?
  7. 将来より必要とされる登録販売者になる方法
  8. 登録販売者に関するQ&A
  9. 登録販売者は、将来性のある仕事!

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登録販売者に将来性はある?

登録販売者の将来性は、あると言えるでしょう。

その理由は、昨今、セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)が推進されており、今後も一般用医薬品の需要は高まると考えられているから。

一般用医薬品の需要の高まりに伴い、販売に必要な登録販売者の需要も同様に高まると言えるでしょう。

登録販売者の需要につながる「セルフメディケーション」の推進とは?

▼関連記事はコチラ
登録販売者の仕事はレジばかりって本当?自分の働きたい職場を考える

 

 

そもそもなぜ「登録販売者」という資格ができたのか?

では、そもそもなぜ登録販売者という資格ができたのか、その背景を解説します。

 

理由は「薬剤師の負担軽減」

登録販売者という資格ができる前、もともとは「薬剤師」が調剤業務と販売業務の両方を行う制度となっていました。

薬剤師は慢性的に不足しており、さらに、このように業務負担が大きかったことから、改善が求められていました。

そこで、2009年に改正薬事法(現「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)が施行。

販売業務のみ行う新たな専門職として登録販売者が誕生しました。

 

結果として「医薬品を販売できる店舗が増えた」

「登録販売者」という資格ができたことにより、結果として医薬品を販売できる店舗も増えました。

以前は薬局やドラッグストアでしか医薬品を販売できませんでしたが、最近ではスーパーやコンビニ、家電量販店などでも販売可能になりました。

 

 

登録販売者の現状は?

近年、ドラッグストア業界では新規店舗の出店が続き、登録販売者の需要は高まっています。

とくに首都圏の大手企業ではインバウンドの需要を受け、郊外への出店も増加傾向に。

大手企業ほど、エリアを問わず採用が活発になっているため、登録販売者として働くチャンスが生まれやすいと言えるでしょう。

そのほか、登録販売者の労働環境や採用面にも変化が。

労働条件の改善に力を入れる企業が増えたことで、給料アップや残業時間の減少など、より働きやすい環境づくりが進んでいます。

また、最近では会社説明から採用面接までのほとんどをオンライン上で完結できる企業も。

採用の際に資格の有無や経験の長さだけでなく、その人が持つスキルや人柄などを注視する企業が増えてきていることも最近の傾向です。

 

受験者数はおおむね増加傾向にある

年度 受験者数 合格者数 合格率
平成24年 28,050 12,261 43.7%
平成25年 28,527 13,381 46.9%
平成26年 31,362 13,627 43.5%
平成27年 49,864 22,901 45.9%
平成28年 53,369 23,330 43.7%
平成29年 61,126 26,606 43.5%
平成30年 65,500 27,022 41.3%
令和元年 65,288 28,328 43.4%
令和2年 52,959 21,953 41.5%
令和3年 61,070 30,082 49.3%

出典:厚生労働省「これまでの登録販売者試験実施状況等について」

上記の表を見ると、受験者数は増加傾向にあり、合格率は40%台であることがわかります。

また、厚生労働省によると、令和2年で全国の就業者数は3,291,060人にのぼります。

 

薬事法改正によって活躍の場 が広がった

2009年に行われた薬事法の改正により、薬局やドラッグストアだけではなく、コンビニエンスストアや家電量販店などでも一般用医薬品の販売が可能になりました。

それに伴い、登録販売者の活躍の場が広がり、求人数も増加傾向にあります。

また、2014年に行われた薬事法の改正により、一般用医薬品をネットで購入できるようになりました。

ただし、店舗販売と同様に一定のルールに基づき、第1類医薬品の場合は薬剤師が、第2類・第3類医薬品の場合は薬剤師または登録販売者の対応が必須です(※)。

こうした背景から、登録販売者は実店舗だけではなく、ネット通販事業やコールセンター等での需要も増えています。

(※)薬剤師が対面および書面で情報提供を行わなければならない要指導医薬品や、処方箋医薬品は対象外

▼参考記事
一般医薬品のネット販売上のルールと登録販売者の対応について解説

 

管理者要件の改正 により、店舗管理者になりやすくなった

2023年の管理者要件の改正によって、管理者要件を満たしやすくなり、より多くの登録販売者が店舗管理者になりやすくなりました。

これまでの管理者要件では、過去5年以内のうち「2年以上」かつ 「累計1,920 時間以上」の実務経験が必要でした。

しかし、改正によって、一定の追加的なオンライン研修などを条件としつつ、「2年以上」 の要件が「1年以上」に短縮されています。

管理者要件を満たし店舗管理者になることは、今後のキャリアアップにとっても大きなメリットと言えるでしょう。

▼関連記事
【2023年改正】登録販売者の管理者要件を解説!「実務経験1年以上」に緩和へ

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登録販売者の需要につながる 「セルフメディケーション」の推進とは?

登録販売者の需要につながる 「セルフメディケーション」の推進とは?

登録販売者は、国の政策である「セルフメディケーション」の推進を担う専門資格。

一般用医薬品の需要がある限り、今後も同様に需要が高まると考えられます。

前述の通り「セルフメディケーション」とは、自分自身の健康に責任を持ち、軽い不調は一般用医薬品などを利用して自分で手当てすることです。

例えば、風邪をひいたときに症状に応じた風邪薬を選ぶ・指先を切ってしまったときに絆創膏を貼る・目の疲れや疲労感を改善するためにビタミン剤を服用する、といった行為を指します。

これらを一般の生活者が自発的に行うために、登録販売者のアドバイスやサポートは欠かせません。

▼参考記事
セルフメディケーション税制とは?登録販売者への影響と求められる役割

 

特に重視されるのが高齢者ケア

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けられるように、地域一帯で包括的な支援やサービスを提供するシステムです。

地域包括ケアシステムが拡大することで、医療や介護以外にも生活に必要なさまざまなサービスが受けられるようになり、高齢者が安心して暮らせるようになります。

高齢化が深刻化する近年、医療や介護の需要が高まることが予想されるため、厚生労働省は2025年を目処にこのシステム構築を推進しています。

その中でも登録販売者は、高齢者が気軽に健康やセルフメディケーションの相談ができる窓口としての役割が期待されています。

今後もますます需要が拡大していくことでしょう。

 

 

登録販売者の将来性が一部で心配される理由は?

  • 登録販売者数の増加
  • 2分の1ルールの廃止

前述の通り、今後ますます活躍が期待される登録販売者ですが、一部で将来性を心配されていることも事実です。

以下、需要がなくなるのではと誤解されている理由について解説していきます。

 

登録販売者数の増加

登録販売者の合格者総数は、前述の通り、令和2年時点で30万人を超えており、一部では登録販売者の飽和がささやかれています。

「登録販売者の現状」でご紹介した通り、この10年で受験者数・合格者数がかなり増えていることがわかります。

登録販売者が増加し続けることで、需要のバランスがくずれてしまうのではという懸念が将来性を心配する理由の一つです。

しかし、登録販売者だけではなく、一般用医薬品を取り扱う店舗も同様に増えています。

そのため、登録販売者の活躍の場は広がり続け、今後も需要は高まると言えるでしょう。

 

2分の1ルールの廃止

医薬品販売における「2分の1ルール」とは、医薬品を販売する販売店舗の営業時間の中で、半分以上は一般用医薬品販売の有資格者である薬剤師、もしくは登録販売者を常駐させなければならないという決まりのことです。

このルールは、医薬品販売市場の拡大が妨げられることなどが懸念され、2021年に撤廃されました。

「2分の1ルール」の撤廃は登録販売者の就職先の増加をもたらすものですが、逆に一部で登録販売者が不要になったとの誤解が広まっています。

2分の1ルールの撤廃は、必ずしも医薬品販売店舗の営業時間の半分以上の時間に薬剤師や登録販売者がいなくてよくなったというもの。

しかし、一般用医薬品の販売する時間帯には、登録販売者や薬剤師がいる必要があります。

そのため、2分の1ルールが撤廃されたからといって、登録販売者の需要がなくなることは考えにくいと言えるでしょう。

▼関連記事
登録販売者の資格がなくなる?2つの不安や今後の需要など解説
OTC医薬品の「2分の1ルール」撤廃!登録販売者の活躍の場は広がる?

 

 

登録販売者の資格が活かせる職場は?

  • 小売業界
  • 介護業界
  • 美容業界
  • 健康・医療関係の業界

登録販売者の資格が活かせる職場は、ドラッグストアや薬局だけではありません。

登録販売者の資格とあわせて柔道整復師や鍼灸師などの専門資格があれば、整骨院や鍼灸院での施術のかたわら、症状に応じた湿布薬や漢方薬のアドバイスを行うことも可能です。

また、介護業界での需要も高まっています。

高齢者は複数の医薬品やサプリメントを服用するケースが多いため、飲み合わせのチェックやアドバイスを行うことができる登録販売者は活躍が期待されるでしょう。

さらに、登録販売者は医薬品だけではなく化粧品に含まれる成分についての知識も持っているため、エステサロンなどの美容業界でも活躍することができます。

このように登録販売者は、さまざまな業界で専門知識や経験を活かすことが可能です。

▼関連記事
登録販売者が活躍できるドラッグストア以外の職場とは?
登録販売者になるには?必要な資格や試験について

 

 

将来より必要とされる登録販売者になる方法

将来より必要とされる登録販売者になる方法

登録販売者は将来性のある資格ですが、ライバルが多いことも事実。

その中で、より必要とされる登録販売者になるために大切な、3つのポイントを紹介していきます。

 

実務経験を積む

登録販売者のスキルアップにとって、一番の武器は「経験」です。

登録販売者の主な仕事は、一般用医薬品の販売であり、適切な商品を選択するためには知識と接客スキルの両方が高い水準に達していなければなりません。

より必要とされる登録販売者になるためには、多くの実務経験を積み、お客さまへのアドバイスやサポートのスキルを磨くことが大切です。

また、ドラッグストアで扱う商品は非常に幅広いため、化粧品やプライベートブランドの商品などに対する知識も必要です。

さまざまな商品に詳しくなることで、お客さまに最適な提案を行うことができます。

 

店舗管理者を目指す

店舗管理者を目指すことで、自身のキャリアアップや、ほかの登録販売者との差別化を図ることもできます。

店舗管理者になるには、「管理者要件」を満たすことが必要。

要件は「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験、「追加的な研修の修了」です。

店舗管理者になれば、そこからさらにエリアマネージャーやスーパーバイザーを目指すことも可能。

役職が付けば給料のアップも期待できるうえ、さらなる経験を積むことで自分自身の成長にも繋がります。

ぜひチャレンジしてみてください。

▼関連記事
【2023年改正】登録販売者の管理者要件を解説!「実務経験1年以上」に緩和へ

 

関連資格を取得する

登録販売者の資格だけでなく、関連する資格を取得することもおすすめです。

例えば、「漢方アドバイザー」という資格があります。

この資格を持っていると、漢方薬に対する知識が深まり、商品を提案する際の選択肢が増えます。

このように、健康食品や介護用品の知識など、一般用医薬品以外の知識をあわせて持つことも重要です。

登録販売者の資格に加え、ほかの強みを持つことで大きな武器になります。

 

 

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登録販売者に関するQ&A

ここでは、登録販売者に関する疑問をQ&A形式で解説していきます。

Q. 登録販売者を取るのはドラッグストアに勤める前?後?

A.どちらでも問題ありません。

登録販売者試験には受験資格が存在しないため、いつでも自由に挑戦することができます。

一般的に、新卒採用の場合はドラッグストアに勤めた後に資格を取得するケースも多いです。

しかし、転職により中途採用を目指す場合は、事前に資格を取得しておいた方が就職活動を有利に進めることができます。

 

Q. 登録販売者の資格は役に立たない?

A.需要が拡大しており将来性があるため役に立ちます。

セルフメディケーションの推進により、一般用医薬品の需要が拡大しており、それに伴い登録販売者の需要も高まっています。

将来的にも伸び続ける業界だと考えられるため、興味のある方はぜひ資格を取得することがおすすめです。

 

Q. 登録販売者の年収は?

A.正社員の平均年収は350万円程度が目安です。

日本の平均年収は500万円弱と言われているため、やや低めと言えるでしょう。

しかし、店舗管理者などの役職が付くことで年収アップが見込めます。

また、登録販売者の活躍の場は多岐に渡り、コンビニエンスストアではドラッグストアよりも年収が高い傾向にあります。

 

Q. 登録販売者の資格は国家資格ですか?

A.厳密には国家資格と明言できません。

文部科学省で発行している国家資格のリストの中には「登録販売者」は掲載されていないため、国家資格であると明言はできません。

しかし、総務省の国の資格制度一覧には掲載されているため、国の資格として認定されていることは間違いありません。

そのため、国家資格に準ずる公的資格であり、社会的信用度の高い資格と言えるでしょう。

 

Q. 登録販売者何カ月勉強した?

A. 合格に必要な期間は3〜6ヶ月と言われています。

人によって学習の理解度やスピードは異なりますが、一般的には3〜6ヶ月の学習期間で合格することができると言われています。

学習方法には、独学や通信講座、専門学校などさまざまな方法があるため、自分に合った学習の進め方を見つけてコツコツと積み上げていきましょう。

▼関連記事
【登録販売者試験】おすすめ勉強法とは?準備期間や覚え方のコツを解説!

 

Q. 管理者要件を満たすためには登録販売者の実務経験は何年以上必要?

A.管理者要件を満たすためには「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験が必要です。

店舗管理者を目指すためには、管理者要件を満たす必要があります。

その条件として、「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験、「追加的な研修の修了」が求められます。

まだ経験の浅い登録販売者の方や、これから登録販売者を目指す方は、まずはこの管理者要件を満たせるように実務経験を積んでいきましょう。

 

Q. 登録販売者の販売従事登録をしないとどうなる?

A.登録販売者として業務に従事することができません。

登録販売者試験の合格者が、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、従事する店舗等の所在地の都道府県で販売従事登録をする必要があります。

そのため、販売従事登録をしなければ、登録販売者として業務に従事することができません。

 

 

登録販売者は、将来性のある仕事!

登録販売者は地域の人々の健康をサポートする重要な役割を担い、将来的にますますの活躍が期待されています。

今後も医療の発達に伴い、医薬品の開発・研究も進み、新たな一般用医薬品が販売されていきます。

また、高齢化が進む現代では、高齢者の生活を助けるためにも一般医薬品の需要は高まっていくでしょう。

実務経験を積む、店舗管理者になる、関連資格を取得するなどの方法で、より必要とされる登録販売者を目指していきましょう。

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