登録販売者の働き方
2024-12-13
登録販売者資格は更新手続きがある?必要な実務経験・研修や活躍する秘訣
・Before
・After
登録販売者資格保有者の中には、資格の更新手続きが必要かどうか疑問を抱く方もいるでしょう。とくに、資格を取得したばかりの方、転職を考える方などは不安に感じるはず。今回は、登録販売者資格の更新手続きの有無について詳しく解説します。必要な実務経験や研修、各種手続きについても紹介するので、参考にしてください。
登録販売者の資格は「更新手続き不要」
一度取得すれば、その先もずっと登録販売者資格を保有していられます。
登録販売者の資格に更新制度はありません。
そのため、一度資格を取得したあとはずっと登録販売者資格保有者でいられます。
失効したり取り消しになったりすることはないため安心してください。
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資格の更新は不要だが「実務経験」「研修」「販売従事登録」に注意
登録販売者の資格は、先述したとおり一定期間で失効するものではありません。
ただし、すでに登録販売者として働いており、「管理者要件を満たしている人」には注意点があります。
管理者要件を満たすためには「実務経験」や「研修の受講」が必要であり、細かく条件が決められています。
この条件の対象から外れると、「研修中の登録販売者」に戻ってしまうため注意が必要です。
また、資格取得直後の方が登録販売者として働くためには、「販売従事登録」という手続きが必須。
資格を取ったばかりの方も、あわせて確認しておきましょう。
【参考】管理者要件とは
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【登録販売者の研修中】店舗管理者になるには?実務経験の積み方、スキルアップの方法を解説!
登録販売者に必要な「実務経験」
管理者要件を満たす登録販売者になるためには、「実務経験」が必要です。
実務経験として認められる条件や注意点について解説していきます。
登録販売者に求められる「実務経験」
2023年4月1日より管理者要件に追加された内容 |
---|
1.(ア)(イ)(ウ)をすべて満たす場合 (ア)過去5年以内に通算して「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験があること (イ)継続研修の受講をしていること (ウ)店舗又は区域の管理および法令遵守に関する「追加的な研修」を修了していること 2.(ア)(イ)をすべて満たす場合 (ア)通算して「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験があること (イ)過去に、店舗管理者等として就業した経験があること (*期間に規定なし) |
2023年4月の法改正以前から引き継がれた管理者要件の内容 |
3.直近の過去5年以内に「2年以上」かつ、「累計1,920時間以上」の実務経験があること 4.下記(ア)(イ)をすべて満たすこと (ア)店舗管理者または区域管理者としての業務の経験があること (イ)2009年6月1日以降に、通算して「2年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験があること 5.下記(ア)(イ)をすべて満たすこと (ア)2009年6月1日以降に、通算して「5年以上」かつ「累計4,800時間以上」の実務・業務経験があること (イ)省令に規定する研修と同等以上の研修を通算して「5年以上」受講していること |
参考:e-Govポータル「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律施行規則」
(※)実際の文章をかみ砕いて記載しています。
登録販売者の実務経験に関する要件は、2023年4月の法改正によって一部条件が変更されました。
上記のとおり、1年以上または2年以上かつ合計1,920時間以上の実務経験が必要です。
さらに勤務時間以外にも、実務経験を積める職場の条件があります。
「薬剤師などから指導を受けられる環境である」「一般用医薬品を扱う職場である」などの条件を満たさなければ、たとえ指定の期間働いても実務経験として認められないため注意が必要です。
【実務経験を積める職場・勤務時間】
職場の条件 | ・薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者から指導を受けられる職場 ・一般用医薬品の取り扱いがある職場 |
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主な職場の例 | ドラッグストア、薬局、調剤薬局、スーパー、コンビニエンスストア など |
必要な勤務時間 | 【1年で管理者要件取得を目指す場合】※以下のいずれかを満たす ・過去5年のうち、従事期間が1年以上かつ合計1,920時間以上 ・過去5年のうち、1カ月あたり160時間以上の勤務を1年以上 【2年で管理者要件取得を目指す場合】※以下のいずれかを満たす ・過去5年のうち、従事期間が2年以上かつ合計1,920時間以上 ・過去5年のうち、1カ月あたり80時間以上の勤務を2年以上 |
登録販売者が実務経験を満たしていないとどうなる?
- ひとりで医薬品販売に携われない
- 店舗管理者を目指せない
資格取得直後の方や実務経験を満たしていない登録販売者は、「研修中の登録販売者」という立場で勤務します。
研修中の立場だと、自分ひとりの判断・責任で一般用医薬品の販売に携わることができません。
ドラッグストアの店舗管理者などを目指す場合にも、実務経験を満たすことは必須です。
将来のキャリアアップにも大きく影響するため、まずは実務経験を積むことを第一に考えましょう。
実務経験について登録販売者が注意すべきケース
- 長いブランクがあって転職する場合
- すでに管理者要件を満たしている人が退職する場合
登録販売者として働いていたものの、長いブランクを経て転職する場合、転職時期によっては積み上げた実務経験が対象外になるケースがあります。
実務経験は「直近の5年間」で働いた実績が対象となるためです。
同様の理由から、すでに「管理者要件」を満たしていても、5年以上のブランクがあると「研修中」の立場に戻ってしまいます。
転職する際は、実務経験が対象外にならないようにタイミングに注意しましょう。
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【2024年】登録販売者に求められる実務経験は?管理者要件を満たす方法を解説
登録販売者に必要な「研修」
登録販売者に求められる研修は、「継続的研修」と「追加的研修」の2つがあります。
それぞれ受講のタイミングや内容、受けない場合のリスクが異なるため要チェックです。
登録販売者に必要な「継続的研修」
研修の内容 | ・医薬品に共通する特性と基本的な知識 ・人体の働きと医薬品 ・主な一般用医薬品とその作用 ・薬事に関する法規と制度 ・一般用医薬品の適正使用と安全対策 ・リスク区分等の変更があった医薬品 ・店舗の管理及び区域の管理に関する事項 ・その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等 |
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研修の時間 | 毎年度12時間以上 |
受講のタイミング | 実施機関によって異なる |
受講対象者 | 一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者 |
研修の実施機関 | 一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会、日本ドラッグチェーン会 等 |
費用 | 2,000〜3,500円程度 |
引用:厚生労働省『「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について』
継続的研修とは、登録販売者としての知識をアップデートし、質の向上を図るための研修です。
毎年度実施が義務づけられており、少なくとも12時間受講する必要があります。
一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者が受講対象です。
各都道府県の医薬品登録販売者協会をはじめ、さまざまな企業で研修が実施されています。
登録販売者が「継続的研修」を受けないとどうなる?
- 最新情報の取得や知識の更新ができなくなる
- 実務従事証明書に研修の受講歴を記載できない
離職中の方などは、継続的研修を受けなくても個人に対してペナルティが課されたり、資格を失効したりすることはありません。
しかし、継続的研修は登録販売者が学びを得る重要な機会であり、受講しないと知識のアップデートができず業務に支障をきたす恐れがあります。
そのほか、継続的研修を受講しないことによって、登録販売者としての経験を証明する「実務従事証明書」への記載ができず、自分の経験の証明ができなくなるといったリスクもあるため注意が必要です。
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登録販売者に必要な「追加的研修」
研修の内容 | ・ガバナンス・法規・コンプライアンス等の基本的知識に関する講義 ・販売現場、店舗等の管理に即したコミュニケーションに関する演習 ・上記2つを踏まえた受講者参加型のケーススタディ |
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研修の時間 | 6時間以上 |
受講のタイミング | 実施機関によって異なる |
受講対象者 | 過去5年間のうち通算して1年以上2年未満の従事期間で、店舗管理者等になることを希望する登録販売者 ※上記以外の登録販売者でも受講可能 |
研修の実施機関 | 一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会、日本ドラッグチェーン会 等 |
費用 | 3,500〜4,500円程度 |
引用:厚生労働省『「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について』
追加的研修とは、最短1年で管理者要件を満たしたい登録販売者に受講が義務づけられている研修です。
2023年に登録販売者管理者要件が緩和されたことで新たに追加されました。
主な研修内容は、法規やコンプライアンス、ケーススタディなどで、店舗管理をするうえで必要な知識を習得できます。
店舗管理者等になることを希望する登録販売者が対象ですが、そのほかの登録販売者も受講可能です。
登録販売者が「追加的研修」を受けないとどうなる?
追加的研修は、最短1年で管理者要件を満たす登録販売者になりたい方に必要な研修です。
この研修を受講しない場合は、通常どおり2年以上の実務経験が必要。
最短ルートで管理者要件を満たし、早期のキャリアアップを目指したい登録販売者は追加的研修を必ず受講しましょう。
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【2023年最新】登録販売者の外部研修(継続研修)とは?研修内容や費用、追加的研修についても解説

登録販売者として働く際に必要な「販売従事登録」
試験に合格し資格を取得しただけでは、登録販売者として働けません。
実際に店舗で登録販売者として働くためには、「販売従事登録」という手続きが必要です。
販売従事登録とは、登録販売者として一般用医薬品の販売に携わるために必要な登録制度です。
職場がある都道府県の薬務課などで手続きができます。
就業前に必ず確認しておきましょう。
【販売従事登録に必要なもの】
- 登録販売者の合格通知書
- 販売従事登録申請書
- 雇用関係を示す書類
- 戸籍謄本・戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
- 医師による診断書
- 登録手数料
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登録販売者販売従事登録について!従事登録をする際に必要な書類や注意点について
登録販売者として転職する際の注意点
- 職場に実務・業務従事証明書を発行してもらう
- 復職する場合はブランクを空けすぎず、期間の目処を立てる
現在登録販売者として働いていて、休職や別の職場への転職を考える場合、現在の職場から「実務・業務従事証明書」を受け取る必要があります。
登録販売者として働いてきた業務や経験、継続的研修の受講歴を示す重要な書類であるためです。
また、すぐに転職する予定がなくても、将来的に復職を考えているのであれば「実務経験の期間」に注意しましょう。
転職する際はスケジュールを立てて、ブランクをなるべく空けすぎずに復職の目処を立てることがおすすめです。
登録販売者として活躍するために
- 商品知識や接客スキルを高める
- マネジメント能力を身につける
- 売り場づくりを工夫する
- プラスアルファの資格を取得する
登録販売者の資格に更新制度はなく永久に保有し続けられますが、「活躍する登録販売者」になるためには努力が欠かせません。
日々の業務の中で商品知識を深めたり、接客スキルを磨いたりすることで、より自信を持ってお客さまと接することができます。
また、将来的に店舗管理者やSVなどの役職を目指したい方は、マネジメント能力が必須です。
日頃から従業員とのコミュニケーションを意識しましょう。
そのほか、POP作成や漢方薬、化粧品などに関わる資格を取得することで、登録販売者としての市場価値が上がっていきます。
常に学び続け、努力を継続する意識が重要です。
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登録販売者資格に更新は不要!実務経験や研修の要件をチェック
登録販売者の資格には更新制度がないため、一度取得すれば一生役に立つ資格です。
ただし、実務経験や継続的研修、追加的研修など更新以外に注意すべき点があるので、要件を正しく理解しましょう。
また、資格を取得するだけでは「活躍する登録販売者」になることは難しいでしょう。
研修には積極的に参加し、日々の業務の中でも常に学ぶことを意識してくださいね。
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【執筆者】
チアジョブ登販編集部
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